○鳥栖地区広域市町村圏組合職員の給与の特例に関する条例
平成25年6月28日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、鳥栖地区広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(昭和52年条例第13号。以下「給与条例」という。)及び鳥栖地区広域市町村圏組合職員の勤務時間その他勤務条件に関する条例(平成9年条例第1号。以下「勤務時間等条例」という。)の特例について定めることを目的とする。
(給与条例の特例)
第2条 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)においては、給与条例第2条の規定による管理職手当が支給される職員(規則で定める職員を除く。)の管理職手当の支給に当たっては、当該職員が受けるべき管理職手当の月額から、当該額に100分の10を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じる。
(勤務時間等条例の特例)
第3条 特例期間における勤務時間等条例第2条の適用については、同条中「及び鳥栖市職員の育児休業等に関する条例(平成4年鳥栖市条例第15号)」とあるのは、「、鳥栖市職員の育児休業等に関する条例(平成4年鳥栖市条例第15号)及び鳥栖市職員等の給与の特例に関する条例(平成25年鳥栖市条例第13号)第3条及び第4条の規定」とする。
附則
この条例は、平成25年7月1日から施行する。