○鳥栖地区広域市町村圏組合職員の給与の特例に関する条例

平成25年6月28日

条例第2号

(給与条例の特例)

第2条 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)においては、給与条例第2条の規定による管理職手当が支給される職員(規則で定める職員を除く。)の管理職手当の支給に当たっては、当該職員が受けるべき管理職手当の月額から、当該額に100分の10を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じる。

2 特例期間における給与条例第5条の適用については、同条中「鳥栖市職員の給与に関する条例(昭和29年鳥栖市条例第32号)」とあるのは、「鳥栖市職員の給与に関する条例(昭和29年鳥栖市条例第32号)及び鳥栖市職員等の給与の特例に関する条例(平成25年鳥栖市条例第13号)第2条の規定(同条第2項第1号の規定を除く。)」とする。

(勤務時間等条例の特例)

第3条 特例期間における勤務時間等条例第2条の適用については、同条中「及び鳥栖市職員の育児休業等に関する条例(平成4年鳥栖市条例第15号)」とあるのは、「、鳥栖市職員の育児休業等に関する条例(平成4年鳥栖市条例第15号)及び鳥栖市職員等の給与の特例に関する条例(平成25年鳥栖市条例第13号)第3条及び第4条の規定」とする。

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

鳥栖地区広域市町村圏組合職員の給与の特例に関する条例

平成25年6月28日 条例第2号

(平成25年7月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成25年6月28日 条例第2号