○鳥栖地区広域市町村圏組合職員の給与に関する条例

昭和52年4月7日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、鳥栖地区広域市町村圏組合職員(以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理職手当)

第2条 管理又は監督の地位にある職員の職のうち規則で指定する職にある者について、管理職手当を支給する。

2 前項の規定による管理職手当の額は、同項に規定する職にある職員の属する当該職員を派遣した市町の給与条例に規定する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の25を超えない範囲内で規則で定める。

(派遣職員の給与)

第3条 市町から派遣された職員(以下「派遣職員」という。)に時間外勤務手当及び休日勤務手当を支給する。

2 前項の規定による時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給については、派遣職員が所属するそれぞれの市町の給与条例を準用する。

(給与の支給方法)

第4条 前2条に規定する管理職手当、時間外勤務手当及び休日勤務手当は、その月分を翌月10日に支給する。ただし、その日が土曜日、日曜日又は休日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い土曜日、日曜日又は休日でない日に支給する。

(会計年度任用職員の給与)

第5条 職員のうち、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与は、別に条例で定める。

(準用規定)

第6条 この条例に定めるもののほか、職員(派遣職員を除く。)の給与に関しては、鳥栖市職員の給与に関する条例(昭和29年鳥栖市条例第32号)を準用する。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第15号)

この条例は、昭和52年11月1日から施行する。

(昭和54年条例第4号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(平成11年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第6号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年条例第1号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第2号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成29年条例第2号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、公布の日から施行する。

鳥栖地区広域市町村圏組合職員の給与に関する条例

昭和52年4月7日 条例第13号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和52年4月7日 条例第13号
昭和52年10月11日 条例第15号
昭和54年3月1日 条例第4号
平成11年6月1日 条例第4号
平成13年3月30日 条例第6号
平成14年3月29日 条例第1号
平成18年8月30日 条例第4号
平成21年2月24日 条例第2号
平成29年2月20日 条例第2号
令和2年2月27日 条例第1号