○鳥栖地区広域市町村圏組合職員の勤務時間その他勤務条件に関する条例

平成9年8月21日

条例第1号

鳥栖地区広域電子計算センター組合の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和52年鳥栖地区広域電子計算センター組合条例第9号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、鳥栖地区広域市町村圏組合職員(以下「職員」という。)の勤務時間その他勤務条件に関し、必要な事項を定めるものとする。

(準用規定)

第2条 職員の勤務時間その他勤務条件に関しては、鳥栖市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年鳥栖市条例第2号)及び鳥栖市職員の育児休業等に関する条例(平成4年鳥栖市条例第15号)を準用する。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

鳥栖地区広域市町村圏組合職員の勤務時間その他勤務条件に関する条例

平成9年8月21日 条例第1号

(令和2年2月27日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成9年8月21日 条例第1号
平成11年6月1日 条例第1号
令和2年2月27日 条例第1号