○鳥栖地区広域市町村圏組合会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則
令和2年3月31日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、鳥栖地区広域市町村圏組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和2年条例第2号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用規定)
第2条 会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関しては、鳥栖市会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則(令和2年鳥栖市規則第8号)(以下「市規則」という。)を準用する。この場合において、市規則中「市長」とあるのは「管理者」と、市規則第16条中「翌月15日」とあるのは「翌月10日」と読み替えるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 会計年度任用職員が、この規則の施行日前において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員又は改正前の法第22条第5項に規定する臨時的任用により採用された職員として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数を有する場合には、当該年数は市規則第4条に規定する経験年数とみなす。
別表(第3条関係)
職種別基準表
職種 | 基礎号給 | 上限号給 |
一般事務補助員 | 5 | 21 |
准看護師 | 5 | 21 |
介護保険制度普及啓発員 | 5 | 21 |
看護師 | 22 | 38 |
管理栄養士 | 25 | 41 |
保健師 | 25 | 41 |
社会福祉士 | 25 | 41 |
介護認定調査員 | 33 | 49 |
介護指導員 | 33 | 49 |
地域包括専門員 | 33 | 49 |
福祉住環境コーディネイト員 | 33 | 49 |
介護予防指導員 | 33 | 49 |