○鳥栖地区広域市町村圏組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和2年2月27日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関する事項を定めるものとする。

(準用規定)

第2条 会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関しては、鳥栖市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年鳥栖市条例第14号)を準用する。この場合において、同条例中「市長」とあるのは、「管理者」と読み替えるものとする。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

鳥栖地区広域市町村圏組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和2年2月27日 条例第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和2年2月27日 条例第2号