○鳥栖地区広域市町村圏組合介護保険の要介護等認定結果に係る主治医への情報提供事務取扱要綱
平成24年7月26日
告示第17号
(趣旨)
第1条 この要綱は、鳥栖地区広域市町村圏組合(以下「組合」という。)の介護保険被保険者(以下「被保険者」という。)の心身、環境、医療等の状況に応じた適切で良質な介護保険サービスの提供のために、組合が保有する要介護及び要支援認定結果(以下「要介護認定結果」という。)を主治医に提供する際の事務手続等を定めるものとする。
(主治医)
第2条 この要綱において主治医とは、要介護及び要支援認定を受けようとする被保険者に関する主治医意見書を作成した医師をいう。
(個人情報の保護)
第3条 管理者は、この要綱に基づく情報提供の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び鳥栖地区広域市町村圏組合個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年鳥栖地区広域市町村圏組合条例第1号)の趣旨にのっとり、厳格に行うものとする。
(情報の提供を受けることができる者)
第4条 情報提供を受けることができる者は、主治医とし、次の各号に定める要件をすべて満たすものに限るものとする。
(1) 介護保険要介護認定・要支援認定等申請書において、第6条に定める情報を提供する事に関して、本人の同意があるとき。
(2) 主治医から第6条に定める情報の提供を希望する旨の申し出があるとき。
(情報提供の希望申出方法)
第5条 主治医が前条により情報の提供を希望するときは、主治医意見書に希望の旨を記載して提出しなければならない。
(情報の提供)
第6条 主治医に対する提供資料は、次の各号に定めるものとする。
(1) 被保険者氏名
(2) 認定結果
(3) 認定有効期間
(4) 認定審査会の意見及びサービスの種類の指定
2 主治医が当該情報提供を希望している場合において、当該要介護・要支援認定申請の取下げがあったときは、その旨を主治医へ通知するものとする。
(1) 提供資料に記載されている個人情報について、第三者への提供を行わないこと。
(2) 提供資料を紛失しないように厳重に管理すること。
(3) 必要がなくなった提供資料は、確実かつ速やかに廃棄すること。
2 前項に掲げる各号に違反した場合は、今後、情報提供は行わないものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については管理者が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年8月1日から施行する。
附則(令和5年告示第670号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、現に改正前の鳥栖地区広域市町村圏組合介護保険要介護認定及び要支援認定の情報提供に係る取扱要綱により提供された資料は、改正後の鳥栖地区広域市町村圏組合介護保険要介護認定及び要支援認定の情報提供に係る取扱要綱の規定により提供された資料とみなす。