○鳥栖地区広域市町村圏組合個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年2月24日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)で使用する用語の例による。

(開示決定等の期限)

第3条 開示決定等は、開示請求があった日から起算して15日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

(開示決定等の期限の特例)

第4条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から起算して45日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、鳥栖地区広域市町村圏組合(以下「組合」という。)の機関(議会を除く。以下同じ。)は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、組合の機関は、前条に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

(開示請求に係る手数料等)

第5条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料の額は、無料とする。

2 開示請求者が保有個人情報の写しの交付又は送付を求めた場合における当該保有個人情報の写しの作成又は送付に要する費用は、開示請求者の負担とする。

(審査会への諮問)

第6条 組合の機関は、法第3章第3節の施策を講ずる場合その他の場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、鳥栖地区広域市町村圏組合情報公開・個人情報保護審査会条例(平成22年鳥栖地区広域市町村圏組合条例第3号)第1条に規定する鳥栖地区広域市町村圏組合情報公開・個人情報保護審査会に諮問することができる。

(施行の状況の公表)

第7条 管理者は、毎年度、組合の機関による個人情報保護制度の運用状況を取りまとめ、その概要を公表するものとする。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にこの条例による改正前の鳥栖地区広域市町村圏組合個人情報保護条例(平成22年鳥栖地区広域市町村圏組合条例第2号。以下「旧条例」という。)第14条又は第20条の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。

鳥栖地区広域市町村圏組合個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年2月24日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)