○鳥栖地区広域市町村圏組合介護保険要介護認定及び要支援認定の情報提供に係る取扱要綱

平成22年4月1日

告示第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)鳥栖地区広域市町村圏組合個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年鳥栖地区広域市町村圏組合条例第1号)及び鳥栖地区広域市町村圏組合情報公開条例(平成22年鳥栖地区広域市町村圏組合条例第1号)の目的に基づき、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する要介護認定及び要支援認定(以下「要介護認定等」という。)に係る情報の提供等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 介護サービス計画 介護保険制度に基づく居宅サービス計画、施設サービス計画、特定施設サービス計画、認知症対応型共同生活介護計画、小規模多機能型居宅介護計画、看護小規模多機能型居宅介護計画をいう。

(2) 介護予防サービス計画 介護保険制度に基づく介護予防サービス計画、介護予防特定施設サービス計画、介護予防認知症対応型共同生活介護計画、介護予防小規模多機能型居宅介護をいう。

(3) 認定関係資料 介護保険制度における要介護認定等の過程で作成される資料をいう。

(4) 支援事業者等 介護サービス計画及び介護予防サービス計画(以下「介護サービス計画等」という。)を作成する居宅介護支援事業者、介護予防支援事業者、介護保険施設、特定施設入居者生活介護事業者、介護予防特定施設入居者生活介護事業者、認知症対応型共同生活介護事業所、介護予防認知症対応型共同生活介護事業所、小規模多機能型居宅介護事業所、介護予防小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所をいう。

(5) 主たる介護者等 要介護認定等に係る当該被保険者(以下「本人」という。)を現に介護している親族等又は要介護認定結果等により利害関係を有する者であり、本人の状況を熟知しており、介護の中心的役割を果たしている者をいう。

(情報提供の対象資料)

第3条 提供を行う資料は、第2条第3号の資料であり、次の各号のとおりとする。

(1) 訪問調査特記事項(概況調査含む)

(2) 主治医意見書

(3) 訪問調査及び認定結果資料

(4) 介護認定審査会の議事録

(情報提供対象者の範囲)

第4条 前条の資料を請求できる者は、次の各号のとおりとする。

(1) 本人

(2) 法定代理人

(3) 主たる介護者等

(4) 本人と介護サービス計画等を作成する契約を締結している支援事業者等

(申請手続き)

第5条 要介護認定等の情報提供を受けようとする者(以下「申請者」という。)は申請書(様式第1号又は様式第2号)を管理者に提出しなければならない。この場合において、申請者が主たる介護者等であって本人と別居している場合には、申請書に状況説明書(様式第1号の2)を添付するものとする。

2 申請者は、自己が第4条に規定する者であることを証する書類を管理者に提示しなければならない。

3 申請者は、当該情報に係る要介護認定等の結果の通知後でなければ情報提供の申請を行うことができない。

(情報の提供)

第6条 管理者は、前条第1項の申請を受け、第3条に該当する場合については、情報提供を行うにあたり特段の事情がない限り速やかに前条第1項の申請に係る情報開示を承認(様式第3号)し情報提供を行う。ただし、第4条第4号に掲げる申請者については承認を省略することができる。

2 当該情報の提供については、閲覧又は写しの交付により行う。

3 第4条第4号に掲げる申請者については、第3条第1号から第3号までの情報を提供するものとする。

(主治医への照会)

第7条 管理者は、申請者より認定関係資料の提供を求められたとき、その内容が主治医意見書である場合は、当該意見書を作成した主治医に情報提供についての意見を聴かなければならない。

2 管理者は主治医から主治医意見書について前項の回答があった場合は、その回答に従って提供、部分提供又は非提供を決定するものとする。

3 支援事業者等より主治医意見書に係る情報提供を求められたときは、当該主治医意見書の介護サービス計画等に利用されることの同意の欄において確認を行うことができれば、主治医に意見を聴かなくても情報提供することができる。

(情報提供を受けた者の遵守事項)

第8条 情報提供を受けた第4条第4号の事業者等は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 情報提供された資料に係る情報を本人の介護サービス計画等の作成以外の目的に使用しないこと。

(2) 情報提供を受けた支援事業者等は、自らの職員又は職員であったものが、第1号の行為を遵守するよう必要な措置を講じ、また、その資料を厳重に管理し、紛失、又は破損しないように適正な保管に努めること。

(3) 本人に主治医意見書を提供する場合には、当該意見書を作成した主治医に提供についての意見を聴かなければならない。

(4) 本人とのサービスの提供にかかる契約関係が終了した場合、その他提供を受けた資料を所持する必要がなくなった場合には、速やかに当該資料を責任をもって安全かつ確実に破棄すること。

(5) 前各号に定めるもののほか、業務に関して知り得た個人情報に関する情報をみだりに他に漏らさないこと。その職を退いた後も同様とする。

(遵守事項違反に対する措置)

第9条 管理者は、本要綱に基づき情報提供を受けた申請者が前条各号に規定する事項を遵守しなかった場合は、その後の情報提供申請者に対する情報提供を拒否できるものとする。

(費用)

第10条 この要綱に基づく認定関係資料の提供については、手数料を徴収しない。ただし、当該資料の写しを希望により郵送する場合は、請求者はそれに要する費用を負担しなければならない。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については管理者が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成24年告示第16号)

この要綱は、平成24年8月1日から施行する。

(令和2年告示第531号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、現に改正前の鳥栖地区広域市町村圏組合介護保険要介護認定及び要支援認定の情報提供に係る取扱要綱により提供された資料は、改正後の鳥栖地区広域市町村圏組合介護保険要介護認定及び要支援認定の情報提供に係る取扱要綱の規定により提供された資料とみなす。

(令和3年告示第579号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年告示第643号)

この告示は、令和4年7月1日から施行する。

(令和5年告示第670号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、現に改正前の鳥栖地区広域市町村圏組合介護保険要介護認定及び要支援認定の情報提供に係る取扱要綱により提供された資料は、改正後の鳥栖地区広域市町村圏組合介護保険要介護認定及び要支援認定の情報提供に係る取扱要綱の規定により提供された資料とみなす。

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鳥栖地区広域市町村圏組合介護保険要介護認定及び要支援認定の情報提供に係る取扱要綱

平成22年4月1日 告示第3号

(令和5年4月1日施行)