○鳥栖地区広域市町村圏組合管理者が保有する個人情報の保護に関する規則

平成22年4月1日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及び鳥栖地区広域市町村圏組合個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づき、管理者が保有する個人情報の保護に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的外利用の手続)

第2条 法第69条第2項の規定により保有個人情報の目的外利用をしようとする課(鳥栖地区広域市町村圏組合事務分掌規則(平成11年鳥栖地区広域市町村圏組合規則第5号)第2条第1項に規定する課をいう。以下同じ。)の長は、当該保有個人情報を所管する課の長に保有個人情報目的外利用申請書(様式第1号)を提出しなければならない。ただし、緊急かつやむを得ないと認めるときは、口頭によることができる。

2 前項の規定による申請があったときは、当該申請に係る保有個人情報を所管する課の長は、その可否を決定し、保有個人情報目的外利用可否決定通知書(様式第2号)により当該申請をした課の長に通知するものとする。ただし、前項ただし書の規定による申請については、これを省略することができる。

(外部提供の手続)

第3条 法第69条第2項の規定により保有個人情報の外部提供を行うときは、当該保有個人情報を所管する課の長は、外部提供を受けようとするものにあらかじめ保有個人情報外部提供申請書(様式第3号)を提出させなければならない。

2 国又は他の地方公共団体から申請があったときは、前項の規定にかかわらず、他の様式によることができる。

3 前2項の規定による申請があったときは、当該申請に係る保有個人情報を所管する課の長は、その可否を決定し、保有個人情報外部提供可否決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(個人情報ファイル簿)

第4条 法第75条第1項の規定により作成し、公表する帳簿は、保有個人情報ファイル簿(新規・変更)(様式第5号)によるものとする。

(開示請求)

第5条 法第77条第1項の規定による開示請求は、保有個人情報開示請求書(様式第6号)によるものとする。

(開示請求に対する通知)

第6条 法第82条第1項の規定による通知は、保有個人情報の開示をする旨の決定通知書(様式第7号)により行うものとする。

2 法第82条第2項の規定による通知は、保有個人情報不開示決定通知書(様式第8号)により行うものとする。

3 法第83条第2項の規定による通知は、保有個人情報開示決定等期間延長通知書(様式第9号)により行うものとする。

4 法第84条の規定による通知は、保有個人情報開示決定等の期限の特例規定の適用通知書(様式第10号)により行うものとする。

(反対意見書に係る保有個人情報の開示決定通知)

第7条 法第86条第3項の規定による通知は、反対意見書に係る保有個人情報の開示決定通知書(様式第11号)により行うものとする。

(開示の実施の方法等の申出)

第8条 法第87条第3項の規定による申出は、保有個人情報の開示の実施方法等申出書(様式第12号)によるものとする。

(訂正請求)

第9条 法第91条第1項の規定による訂正請求は、保有個人情報訂正請求書(様式第13号)によるものとする。

(訂正請求に対する通知)

第10条 法第93条第1項の規定による通知は、保有個人情報の訂正をする旨の決定通知書(様式第14号)により行うものとする。

2 法第93条第2項の規定による通知は、保有個人情報の訂正をしない旨の決定通知書(様式第15号)により行うものとする。

3 法第94条第2項の規定による通知は、保有個人情報訂正決定等期間延長通知書(様式第16号)により行うものとする。

4 法第95条の規定による通知は、保有個人情報訂正決定等の期限の特例規定の適用通知書(様式第17号)により行うものとする。

(利用停止請求)

第11条 法第99条第1項の規定による利用停止請求は、保有個人情報利用停止請求書(様式第18号)によるものとする。

(利用停止請求に対する通知)

第12条 法第101条第1項の規定による通知は、保有個人情報の利用停止をする旨の決定通知書(様式第19号)により行うものとする。

2 法第101条第2項の規定による通知は、保有個人情報の利用停止をしない旨の決定通知書(様式第20号)により行うものとする。

3 法第102条第2項の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定等期間延長通知書(様式第21号)により行うものとする。

4 法第103条の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定等の期限の特例規定の適用通知書(様式第22号)により行うものとする。

(写しの交付等の費用)

第13条 法第87条第1項に規定する写しの交付に要する費用の額は、管理者が別に定める。

2 前項に規定する費用は、あらかじめ納入しなければならない。

(運用状況の公表)

第14条 条例第7条の規定による運用状況の公表は、鳥栖地区広域市町村圏組合ホームページへ掲載して行うものとする。

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に行われている個人情報の目的外利用及び外部提供については、第3条及び第4条の規定を適用しない。ただし、当該目的外利用及び外部提供の内容を変更しようとする場合は、この限りでない。

(平成28年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた行政庁の処分又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和5年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鳥栖地区広域市町村圏組合管理者が保有する個人情報の保護に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後になされる開示、訂正及び利用停止の請求について適用し、同日前になされた開示、訂正又は利用停止の請求については、なお従前の例による。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

鳥栖地区広域市町村圏組合管理者が保有する個人情報の保護に関する規則

平成22年4月1日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・事務分掌/第2章 事務分掌
沿革情報
平成22年4月1日 規則第5号
平成28年2月26日 規則第1号
令和5年3月22日 規則第1号