○鳥栖地区広域市町村圏組合職員派遣に関する協定書
鳥栖市、基山町、みやき町及び上峰町(以下「甲」という。)と鳥栖地区広域市町村圏組合(以下「乙」という。)は、職員の派遣(甲の職員をもって乙の職員の職を充足させることをいう。)について、次のとおり協定する。
(身分等)
第1条 乙は、甲が乙に対し派遣する職員(以下「派遣職員」という。)を乙の職員に併任するものとする。
(定数)
第2条 派遣職員の定数は、甲乙協議して定めるものとする。
(業務等)
第3条 甲は、処理業務により次に掲げる乙の職員として職員を派遣するものとする。
(1) 保健師の資格を有し、介護事業の要介護認定、訪問調査等に従事する職員(以下「保健職員」という。)
(2) 管理者及び会計管理者の権限に属する事務を処理する職員で、前号の職員を除く者(以下「一般職員」という。)
2 職員の派遣期間は、保健職員については2年間、一般職員については3年間とする。ただし、特別の必要があるときは、甲乙協議のうえ、当該期間を短縮し、又は延長することができる。
3 前項の規定にかかわらず、鳥栖地区広域市町村圏組合職員の管理職手当の支給に関する規則(平成14年鳥栖地区広域市町村圏組合規則第1号)に規定する管理職手当を支給する職にある者については、この限りでない。
(研修)
第4条 乙は、派遣職員に対し、甲の職員としての研修に留意する。
(勤務時間その他の勤務条件)
第5条 派遣職員の勤務時間その他の勤務条件については、乙の関係規定を適用する。
(分限及び懲戒)
第6条 派遣職員の分限及び懲戒については、甲がその規定を適用して行う。この場合において、甲は、あらかじめ乙と協議し、又は乙からの報告若しくは要請を尊重する。
(服務)
第7条 派遣職員の服務の宣誓その他の服務については、乙の関係規定を適用する。
(給与等)
第8条 派遣職員の給与その他の給付については、甲がその規定を適用して負担し、支給する。ただし、乙の業務に伴う時間外勤務手当、休日勤務手当、管理職手当及び旅費については、乙の規定を適用して乙が負担し、支給する。
(職員の派遣に関する経過措置)
第9条 この協定の施行の日前に派遣された職員は、この協定により派遣された職員とみなす。
(前協定の廃止)
第10条 鳥栖地区広域市町村圏組合職員派遣に関する協定書(平成24年4月1日協定)は、この協定の施行の日から廃止する。
(協議)
第11条 この協定に定める事項について疑義が生じた場合又はこの協定に定めのない事項については、協議のうえ、その都度定める。
この協定の成立を証するため、本書5通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自1通を保有するものとする。
令和4年4月1日
甲 鳥栖市
鳥栖市長 橋本康志
基山町
基山町長 松田一也
みやき町
みやき町長 岡毅
上峰町
上峰町長 武廣勇平
乙 鳥栖地区広域市町村圏組合
管理者 鳥栖市長 橋本康志