○鳥栖地区広域市町村圏組合職員の管理職手当の支給に関する規則

平成14年3月29日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、鳥栖地区広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(昭和52年条例第13号。以下「条例」という。)第2条の規定に基づき、管理職手当の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(管理職職員の指定等)

第2条 管理職手当を支給する職及び支給額は、別表のとおりとする。

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

2 平成14年4月から平成15年3月までの間に支給する管理職手当については、第2条の規定による管理職手当の額に4分の3を乗じて得た額を支給する。この場合において、管理職手当の額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3 平成15年3月に支給する管理職手当については、第2条の規定にかかわらず、同条の規定により算定される管理職手当の額から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額とする。

(1) 平成14年4月1日から12月31日までの期間について支給される管理職手当の額の合計額

(2) 前号に規定する期間について、管理職手当が支給される派遣職員の所属する市町村の平成15年1月1日現在の給与条例の規定による給料月額により算定した場合の管理職手当の額の合計額

4 平成25年4月1日から同年9月30日までの間における別表収納対策室長補佐の項の規定の適用については、同項中「月額 20,000円」とあるのは、「月額 40,000円」とする。

5 鳥栖地区広域市町村圏組合職員の給与の特例に関する条例第2条第1項の規則で定める職員は、参事及び収納対策室長補佐の職にある者とする。

(平成14年規則第4号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成16年規則第1号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第2号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第6号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第9号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第5号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年規則第6号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年規則第7号)

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

手当を支給する職

支給額

事務局長

62,300円

課長

47,600円

鳥栖地区広域市町村圏組合職員の管理職手当の支給に関する規則

平成14年3月29日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成14年3月29日 規則第1号
平成14年12月27日 規則第4号
平成16年3月29日 規則第1号
平成17年3月31日 規則第2号
平成19年3月30日 規則第4号
平成19年9月28日 規則第6号
平成21年4月1日 規則第4号
平成22年4月1日 規則第9号
平成23年4月1日 規則第2号
平成24年4月1日 規則第2号
平成25年3月29日 規則第5号
平成25年6月18日 規則第6号
平成25年6月28日 規則第7号
平成26年3月27日 規則第1号
平成27年3月27日 規則第2号
平成28年3月30日 規則第2号
平成29年3月30日 規則第1号
平成30年3月29日 規則第1号
平成31年3月29日 規則第1号
令和2年3月31日 規則第4号
令和5年3月30日 規則第2号