○鳥栖地区広域市町村圏組合高額介護サービス費等支払資金貸付基金条例施行規則

平成12年3月31日

規則第3号

(貸付けの申請)

第2条 鳥栖地区広域市町村圏組合高額介護サービス費等支払資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けようとする者は、鳥栖地区広域市町村圏組合高額介護サービス費等支払資金貸付申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。

(貸付けの決定)

第3条 管理者は、前条の申請があったときは、内容を審査し、適当と認めたときは、貸付けを決定し、鳥栖地区広域市町村圏組合高額介護サービス費等支払資金貸付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 資金の貸付けを決定された者は、鳥栖地区広域市町村圏組合高額介護サービス費等支払資金借用証書(様式第3号)及び委任状(様式第4号)を管理者に提出しなければならない。

(変更等の届出)

第4条 資金の貸付けを受けた者(その者が死亡したときは、その相続人)は、次の各号に掲げる事由が生じたときは、速やかにその旨を管理者に届け出なければならない。

(1) 借用証書の記載事項の変更

(2) 貸付けを受けた者の死亡

(貸付金の償還)

第5条 貸付金の償還は、介護保険法(平成9年法律第123号)第51条第2項又は同法第61条第2項の規定により支給される高額介護サービス費等をもって充当する。ただし、貸付けを受けた額が当該高額介護サービス費等の額より多いときは、その差額を当該高額介護サービス費等の支給の日までに償還しなければならない。

(委任)

第6条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(令和3年規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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鳥栖地区広域市町村圏組合高額介護サービス費等支払資金貸付基金条例施行規則

平成12年3月31日 規則第3号

(令和3年4月1日施行)