○鳥栖地区広域市町村圏組合高額介護サービス費等支払資金貸付基金条例施行規則
平成12年3月31日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、鳥栖地区広域市町村圏組合高額介護サービス費等支払資金貸付基金条例(平成12年鳥栖地区広域市町村圏組合条例第3号)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(貸付けの申請)
第2条 鳥栖地区広域市町村圏組合高額介護サービス費等支払資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けようとする者は、鳥栖地区広域市町村圏組合高額介護サービス費等支払資金貸付申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。
(変更等の届出)
第4条 資金の貸付けを受けた者(その者が死亡したときは、その相続人)は、次の各号に掲げる事由が生じたときは、速やかにその旨を管理者に届け出なければならない。
(1) 借用証書の記載事項の変更
(2) 貸付けを受けた者の死亡
(貸付金の償還)
第5条 貸付金の償還は、介護保険法(平成9年法律第123号)第51条第2項又は同法第61条第2項の規定により支給される高額介護サービス費等をもって充当する。ただし、貸付けを受けた額が当該高額介護サービス費等の額より多いときは、その差額を当該高額介護サービス費等の支給の日までに償還しなければならない。
(委任)
第6条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。