○鳥栖地区広域市町村圏組合高額介護サービス費等支払資金貸付基金条例

平成12年3月3日

条例第3号

(設置)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第51条第1項の高額介護サービス費及び法第61条第1項の高額居宅支援サービス費(以下「高額介護サービス費等」という。)の支給を受けることが見込まれる被保険者に対し、当該高額介護サービス費等の支給に係る居宅サービス又は施設サービスに要する費用を支払うための資金(以下「資金」という。)を貸し付けるため、鳥栖地区広域市町村圏組合高額介護サービス費等支払資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、350万円とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、介護保険特別会計歳入歳出予算に計上して処理するものとする。

(貸付けの対象者)

第5条 資金の貸付けを受けることができる者は、高額介護サービス費等の支給を受けることができる被保険者とする。

(貸付け除外)

第6条 管理者は、貸付申請に係る給付事由が第三者の行為によるもので法第21条の規定に該当するとき、又は貸付けを行う必要がないと認めるときは、貸付けを行わない。

(貸付けの額)

第7条 資金の貸付額は、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第22条の2及び第29条の2の規定に基づき仮算定した額の10分の9(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)以内の額とする。

(貸付けの条件)

第8条 資金の貸付条件は、次の各号に定めるところによる。

(1) 貸付けの利子 無利子

(2) 貸付け期間 高額介護サービス費等の支給を受ける日まで

(3) 償還方法 一括払

(貸付金の返還)

第9条 管理者は、資金の貸付けを受けた者が虚偽の申請により資金の貸付けを受け、又はこの条例の規定に違反したときは、貸付金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

鳥栖地区広域市町村圏組合高額介護サービス費等支払資金貸付基金条例

平成12年3月3日 条例第3号

(平成12年3月3日施行)