○鳥栖地区広域市町村圏組合職員名札着用規程

昭和52年4月7日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、職員の名札の着用について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「職員」とは、鳥栖地区広域市町村圏組合職員定数条例(昭和52年鳥栖地区広域市町村圏組合条例第6号)に規定する職員をいう。

(規格)

第3条 名札の形状及び大きさは、別記様式のとおりとする。

(着用義務)

第4条 職員は、勤務時間中、着衣の左胸部等の見やすい所に名札を常に着用しなければならない。ただし、業務の遂行上支障があると認められる場合は、この限りではない。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成11年訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成17年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

画像

鳥栖地区広域市町村圏組合職員名札着用規程

昭和52年4月7日 訓令第6号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和52年4月7日 訓令第6号
平成11年6月1日 訓令第8号
平成17年10月1日 訓令第1号