○鳥栖地区広域市町村圏組合職員定数条例
昭和52年4月7日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、鳥栖地区広域市町村圏組合に勤務する一般職の職員(臨時又は非常勤の職員を除く。以下「職員」という。)の定数を定めるものとする。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次のとおりとする。
職員 28人
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年条例第2号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和56年条例第1号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年条例第1号)
この条例は、昭和60年9月1日から施行する。
附則(平成3年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第1号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第1号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第1号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第1号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。