○鳥栖地区広域市町村圏組合職員定数条例

昭和52年4月7日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、鳥栖地区広域市町村圏組合に勤務する一般職の職員(臨時又は非常勤の職員を除く。以下「職員」という。)の定数を定めるものとする。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次のとおりとする。

職員 28人

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年条例第2号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年条例第1号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第1号)

この条例は、昭和60年9月1日から施行する。

(平成3年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第1号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年条例第1号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第1号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第1号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

鳥栖地区広域市町村圏組合職員定数条例

昭和52年4月7日 条例第6号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和52年4月7日 条例第6号
昭和54年3月1日 条例第2号
昭和55年4月1日 条例第1号
昭和56年2月26日 条例第1号
昭和58年8月26日 条例第3号
昭和60年8月31日 条例第1号
平成3年9月2日 条例第1号
平成11年6月1日 条例第3号
平成13年8月31日 条例第7号
平成21年2月24日 条例第1号
平成27年2月27日 条例第1号
平成28年2月26日 条例第1号
平成29年2月20日 条例第1号