○鳥栖地区広域市町村圏組合負担金の分賦に関する規則

昭和57年11月24日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、鳥栖地区広域市町村圏組合規約(昭和52年佐賀県指令52地第803号許可。以下「規約」という。)第16条の規定に基づき、同規約第15条の負担金分賦に関する必要事項を定めるものとする。

(分賦の方法)

第2条 管理者は、毎年度4月10日までに、規約第2条に掲げる市町ごとの負担金の額を定め、当該市町にその通知を行う。

(納期及び期割額)

第3条 納期及びその期割額は、以下各号に従い、当該各号に定めるところによる。

(1) 規約第15条第2項第1号の負担金

4月末日までに 全額

(2) 規約第15条第2項第2号の負担金

(ア) 4月末日までに 前条による通知額の25%相当額

(イ) 7月末日までに 前条による通知額の25%相当額

(ウ) 10月末日までに 前条による通知額の25%相当額

(エ) 1月末日までに 残額

2 前項各号による期割額に1,000円未満の端数を生じるときは、当該端数は切り上げる。ただし、最終納期における期割額については、この限りでない。

1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

2 鳥栖地区広域電子計算センター組合負担金の納付に関する規程(昭和53年鳥栖地区広域電子センター組合訓令第1号)は、廃止する。

(平成4年規則第1号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年規則第1号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成11年規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 平成11年度における規約第15条第2項第1号及び第3号に規定する負担金に関し、改正後の第2条及び第3条第1項第2号アの規定の適用については、第2条中「4月10日」とあるのは「6月10日」と、第3条第1項第1号及び第3号中「4月末日」とあるのは「6月末日」と読み替えるものとする。

(平成18年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

鳥栖地区広域市町村圏組合負担金の分賦に関する規則

昭和57年11月24日 規則第1号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
昭和57年11月24日 規則第1号
平成4年3月24日 規則第1号
平成5年4月1日 規則第1号
平成11年6月1日 規則第3号
平成18年8月30日 規則第4号
平成21年4月1日 規則第1号
平成22年4月1日 規則第6号