○鳥栖地区広域市町村圏組合規約

昭和52年4月1日

佐賀県指令52地第803号許可

第1章 総則

(組合の名称)

第1条 この組合は、鳥栖地区広域市町村圏組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 組合は次に掲げる市町(以下「関係市町」という。)をもって組織する。

鳥栖市

基山町

みやき町

上峰町

(組合の共同処理する事務)

第3条 組合は介護保険事業に関する事務を共同処理する。

(組合の事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、鳥栖市に置く。

第2章 組合の議会

(議会の組織)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は13人とし、その選出区分は次のとおりとする。

鳥栖市 6人

基山町 2人

みやき町 3人

上峰町 2人

(組合議員の選任の方法)

第6条 組合議員は、関係市町の議会の議長及び議員のうちから選出された者をもって充てる。

(組合議員の任期)

第7条 組合議員の任期は、関係市町の議会の議員としての任期を有する期間とする。

2 組合議員が欠けたときは、前条に定めるところにより、速やかに組合議員の補充を行うものとする。

(議会の議長及び副議長)

第8条 組合の議会に議長及び副議長を置く。

2 議長及び副議長は、組合議員のうちから組合の議会で選挙する。

3 議長及び副議長の任期は、組合議員の任期による。

4 議長に事故があるとき、又は欠けたときは、副議長が議長の職務を行う。

5 議長及び副議長ともに事故があるときは、仮議長を選挙し、議長の職務を行わせる。

6 第2項及び前項の規定により選挙を行う場合において議長の職務を行う者がないときは、年長の組合議員が臨時に議長の職務を行う。

(特別議決)

第9条 組合の議会の議決すべき事件のうち、関係市町の一部に係るものの議決については、当該事件に関係する市町から選出されている組合議員の出席者の過半数の賛成を含む出席組合議員の過半数でこれを決する。

第3章 組合の執行機関

(執行機関の組織)

第10条 組合に管理者、副管理者3人及び会計管理者1人を置く。

2 管理者は、関係市町の長の互選により定める。

3 副管理者は、管理者を除く関係市町の長をもって充てる。

4 管理者に事故があるとき又は管理者が欠けたときは、あらかじめ管理者が定めた順序により、副管理者が職務を代理する。

5 会計管理者は、管理者が第12条に規定する補助職員のうちから任命する。

(管理者及び副管理者の任期)

第11条 管理者及び副管理者の任期は、それぞれの属する関係市町の長の任期による。

(補助職員)

第12条 組合に職員を置き、管理者が任免する。

2 前項の職員の定数は、条例で定める。

(監査委員)

第13条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、組合議員及び関係市町の副市町長のうちから各1人を選任する。

(監査委員の任期)

第14条 監査委員の任期は、組合議員のうちから選任された者にあっては、組合議員の任期とし、関係市町の副市町長のうちから選任された者にあっては、当該関係市町の副市町長の任期による。

第4章 組合の経費

(経費の支弁の方法)

第15条 組合の経費は、次の各号に掲げる収入をもって充てる。

(1) 負担金

(2) 補助金

(3) 組合の財産から生ずる収入

(4) その他の収入

2 前項第1号の負担金の関係市町の負担割合は、次の各号のとおりとする。

(1) 組合の管理運営に要する経費

人口割 100分の100

(2) 組合の介護保険事業に要する経費

区分

負担割合

保険給付に要する経費

均等割 100分の10

人口割 100分の40

保険給付割 100分の50

その他の経費

均等割 100分の20

人口割 100分の60

高齢者人口割 100分の20

3 前項の規定にかかわらず、事業費その他特別の事由による負担金については、組合の議会の議決を経て、別に基準を定めるものとする。

4 第2項の負担割合の算定に必要な人口の基準は、最近の関係市町の国勢調査人口による。

第5章 雑則

(委任)

第16条 法令及びこの規約に定めるもののほか、組合運営に関し必要な事項は管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規約は、佐賀県知事の許可の日から施行する。

(平成17年度の特例措置)

2 第15条第2項の規定の適用については、平成17年度は、同項中「関係市町の負担割合」とあるのは、「鳥栖市、三田川町、東脊振村、基山町、中原町、北茂安町、三根町及び上峰町の負担割合」とする。この場合において、みやき町の負担割合は、中原町、北茂安町及び三根町の負担割合を合算するものとする。

(平成18年度から平成21年度までの特例措置)

3 第15条第2項の規定の適用については、平成18年度から平成21年度までの間、同項中「関係市町の負担割合」とあるのは、「鳥栖市、三田川町、東脊振村、基山町、中原町、北茂安町、三根町及び上峰町の負担割合」とする。この場合において、吉野ケ里町の負担割合は、三田川町、東脊振村の負担割合を合算するものとし、みやき町の負担割合は、中原町、北茂安町及び三根町の負担割合を合算するものとする。

(平成22年度から平成23年度までの特例措置)

4 平成22年度から平成23年度までの間における第15条第2項の規定の適用については、同項第2号中「均等割 100分の20」とあるのは、次の表の年度の区分に応じ、それぞれ当該右欄のように読み替えるものとする。

年度

負担割合

平成22年度

関係市町の負担割合 100分の20(鳥栖市、基山町及び上峰町にあってはそれぞれ100分の3.66668、みやき町にあっては100分の8.99996)

平成23年度

関係市町の負担割合 100分の20(鳥栖市、基山町及び上峰町にあってはそれぞれ100分の4.16667、みやき町にあっては100分の7.49999)

(平成30年度から平成31年度までの特例措置)

5 平成30年度から平成31年度までの間における第15条第2項第2号の規定の適用については、同号の表保険給付に要する経費の項中「均等割 100分の10」とあるのは「均等割 100分の20」と、「人口割 100分の40」とあるのは「人口割 100分の60」と、「保険給付割 100分の50」とあるのは「保険給付割 100分の20」と読み替えるものとする。

(昭和55年佐賀県指令55地第787号許可)

この規約は、昭和55年4月1日から施行する。

(平成2年佐賀県指令2地第2号許可)

この規約は、佐賀県知事の許可の日から施行する。

(平成11年佐賀県指令11地第3号許可)

この規約は、佐賀県知事の許可の日から施行する。

(平成17年佐賀県指令17市町村第010001号許可)

(施行期日)

1 この規約は、佐賀県知事の許可の日から施行する。

(経過措置)

2 変更前の第6条第1項の規定により議員のうちから選任された者は、変更後の第6条の規定により議員のうちから選出されたものとみなす。

(平成18年佐賀県指令18市町村第010005号許可)

この規約は、佐賀県知事の許可の日から施行する。

(平成19年佐賀県指令18市町村第010017号許可)

(施行期日)

1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規約の施行の際、現に在職する監査委員(関係市町の収入役のうちから選任された者に限る。)は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。この場合において、変更後の第14条(副市町長に係る部分に限る。)の規定は適用しない。

(平成21年佐賀県指令20市町村第010028号許可)

この規約は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年佐賀県指令21市町村第010015号許可)

この規約は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日協議)

この規約は、平成22年4月1日から施行する。

(平成30年1月26日協議)

この規約は、平成30年4月1日から施行する。

鳥栖地区広域市町村圏組合規約

昭和52年4月1日 県指令地第803号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
昭和52年4月1日 県指令地第803号
昭和55年4月1日 県指令地第787号
平成2年6月1日 県指令地第2号
平成11年4月30日 県指令市町村第3号
平成17年8月1日 県指令市町村第10001号
平成18年8月1日 県指令市町村第10005号
平成19年3月27日 県指令市町村第10017号
平成21年1月23日 県指令市町村第10028号
平成22年1月18日 県指令市町村第10015号
平成22年4月1日 協議
平成30年1月26日 協議