施設サービスは、生活介護、治療等の必要性に応じて入所する施設を選択します。入所を希望するときは、介護保険施設へ直接申し込みます。要介護1〜5の方が対象となります(介護老人福祉施設のみ新規に入所できるのは原則として、要介護3以上の方です)。
施設サービスを利用した場合、サービス費用の利用者負担分(1〜3割)に加えて、食費、居住費(滞在費)、日常生活費を施設に支払います。
居住費(滞在費) | 食費 | |||
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ユニット型個室 | ユニット型 個室的多床室 | 従来型個室 | 多床室 | |
2,006円 | 1,668円 | 1,668円 (1,171円) | 377円 (855円) | 1,445円 |
低所得の方には、施設利用が困難とならないように、所得等に応じ、自己負担の上限(負担限度額)が定められています。利用者は、申請により、所得に応じた負担限度額までを支払い、残りの基準費用額との差額分は「特定入所者介護サービス費」として、介護保険から給付されます。
次の要件を全て満たす方が対象となります。
利用者負担段階 | 所得等の要件 | 預貯金等の要件 | 居住費(滞在費) | 食費 | ||||
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ユニット型個室 | ユニット型個室的多床室 | 従来型個室 | 多床室 | |||||
1 | 生活保護受給者 | 要件なし | 820円 | 490円 | 490円(320円) | 0円 | 300円 | |
1 | 市町村民税世帯非課税 | 老齢福祉年金受給者 | 単身:1,000万円以下 夫婦:2,000万円以下 |
820円 | 490円 | 490円(320円) | 0円 | 300円 |
2 | 市町村民税世帯非課税 | 合計所得金額+課税年金収入額 +非課税年金収入額が80万円以下の方 |
単身:650万円以下 夫婦:1,650万円以下 |
820円 | 490円 | 490円(420円) | 370円 | 390円 【600円】 |
3−(1) | 市町村民税世帯非課税 | 合計所得金額 +課税年金収入額 +非課税年金収入額が80万円超120 万円以下の方 |
単身:550万円以下 夫婦:1,550万円以下 |
1,310円 | 1,310円 | 1,310円 (820円) | 370円 | 650円 【1,000円】 |
3−(2) | 市町村民税世帯非課税 | 合計所得金額 +課税年金収入額 +非課税年金収入額が120万円超の方 |
単身:500万円以下 夫婦:1,500万円以下 |
1,310円 | 1,310円 | 1,310円 (820円) | 370円 | 1,360円 【1,300円】 |
4 | 上記以外の方 | 負担限度額なし |
※介護医療院、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(地域密着型特別養護老人ホーム)につきましては、現在のところ鳥栖地区広域市町村圏組合管内には利用できる施設がありません。
※介護療養型医療施設は、令和6年3月末に廃止となります。
※下表が対象となります。被保険者本人と配偶者(内縁関係を含む)名義の全てが対象です。
貯金等の種類 | 申請時に添付するもの |
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預貯金(普通・定期) | 通帳等の写し (通帳の裏面【名義、金融機関名、支店名、口座番号の確認ができる部分】、直近2か月の明細と残高の確認できる部分。インターネットバンキングであれば口座残高ページの写し) |
有価証券(株式・国債・地方債・社債、建物更生共済、JA出資金等) | 証券会社や銀行の口座残高の写し (ウェブサイトの写しも可) |
金・銀(積立購入を含む)等、購入先の口座残高によって時価評価額が容易に把握できる貴金属 | 購入先の銀行等の口座残高の写し (ウェブサイトの写しも可) |
投資信託 | 銀行、信託銀行、証券会社等の口座残高の写し (ウェブサイトの写しも可) |
タンス預金(現金) | 自己申告 |
負債(借入金・住宅ローン等) ※負債がある場合には、預貯金等の合計額から負債の額を控除する取り扱いとなります。 |
金銭消費貸借契約書等 |
※対象外:生命保険、自動車、腕時計、宝石等時価評価額の把握が難しい貴金属等。絵画、骨董品、家財等。
●様式のダウンロードについてはこちら
市町村民税課税世帯の方で、次の要件を全て満たす方については、申請することで、特例減額措置が 適用され、第3段階(居住費のみ、食費のみ、または食費と居住費の両方)の負担軽減を受けることができる場合があります。
特例減額措置の申請手続きについて詳しいことは、介護保険課 給付係(TEL.0942-81-3317)までお問い合わせください。