特定入所者介護サービス費(介護保険負担限度額認定申請)とは?
介護保険で利用できる施設サービス
施設サービスは、生活介護、治療等の必要性に応じて入所する施設を選択します。入所を希望するときは、介護保険施設へ直接申し込みます。要介護1〜5の方が対象となります(介護老人福祉施設のみ新規に入所できるのは原則として、要介護3以上の方です)。
施設サービスの費用について
施設サービスを利用した場合、サービス費用の利用者負担分(1〜3割)に加えて、食費、居住費(滞在費)、日常生活費を施設に支払います。
- 施設サービス費用の1〜3割
- +
- 食費
- +
- 居住費(滞在費)
- +
- 日常生活費
■基準費用額:厚生労働大臣により施設の平均的な居住費・食費をもとに定められている額(1日あたり)
居住費(滞在費) |
食費 |
ユニット型個室 |
ユニット型 個室的多床室 |
従来型個室 |
多床室 |
2,066円 |
1,728円 |
1,728円 (1,231円) |
437円 (915円) |
1,445円 |
- 実際の利用者負担額は、施設と利用者の間で契約により決められます。基準費用額を下回る金額で各施設等と契約をした場合、契約した費用の額が基準費用額となります。
- 負担限度額は、利用者負担段階に応じて決まりますが、利用者が施設に支払う金額が「負担限度額」を超える場合には、補足給付は支給されません。
- 介護老人福祉施設または短期入所生活介護を利用した場合は、( )内の金額となります。
所得が低い方は、居住費と食費の負担が軽減されます
低所得の方には、施設利用が困難とならないように、所得等に応じ、自己負担の上限(負担限度額)が定められています。利用者は、申請により、所得に応じた負担限度額までを支払い、残りの基準費用額との差額分は「特定入所者介護サービス費」として、介護保険から給付されます。
対象となる方
次の要件を全て満たす方が対象となります。
- 介護認定を受けている。
- 世帯全員(世帯分離している配偶者、内縁関係を含む)が市町村民税非課税である。
- 預貯金等が下表の資産要件を満たしている。
利用者負担段階 |
所得等の要件 |
預貯金等の要件 |
居住費(滞在費) |
食費 |
ユニット型個室 |
ユニット型個室的多床室 |
従来型個室 |
多床室 |
1 |
生活保護受給者 |
要件なし |
880円 |
550円 |
550円(380円) |
0円 |
300円 |
1 |
市町村民税世帯非課税 |
老齢福祉年金受給者 |
単身:1,000万円以下
夫婦:2,000万円以下 |
880円 |
550円 |
550円(380円) |
0円 |
300円 |
2 |
市町村民税世帯非課税 |
合計所得金額+課税年金収入額
+非課税年金収入額が80万円以下の方 |
単身:650万円以下
夫婦:1,650万円以下 |
880円 |
550円 |
550円(480円) |
430円 |
390円 【600円】 |
3−(1) |
市町村民税世帯非課税 |
合計所得金額 +課税年金収入額
+非課税年金収入額が80万円超120 万円以下の方 |
単身:550万円以下
夫婦:1,550万円以下 |
1,370円 |
1,370円 |
1,370円 (880円) |
430円 |
650円 【1,000円】 |
3−(2) |
市町村民税世帯非課税 |
合計所得金額 +課税年金収入額
+非課税年金収入額が120万円超の方 |
単身:500万円以下
夫婦:1,500万円以下 |
1,370円 |
1,370円 |
1,370円 (880円) |
430円 |
1,360円 【1,300円】 |
4 |
上記以外の方 |
|
負担限度額なし |
- ( )内の金額は、介護老人福祉施設または短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の負担限度額です。
- 【 】内の金額は、短期入所生活介護または短期入所療養介護を利用した場合の負担限度額です。
対象となるサービス
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
- 介護老人保健施設(老健)
- 介護医療院
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(地域密着型特別養護老人ホーム)
- 短期入所生活介護(ショートステイ)
- 短期入所療養介護(医療型ショートステイ)
※介護医療院、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(地域密着型特別養護老人ホーム)につきましては、現在のところ鳥栖地区広域市町村圏組合管内には利用できる施設がありません。
申請及び利用方法
- 申請者は、鳥栖地区広域市町村圏組合 介護保険課 給付係または圏域内市町の高齢者福祉関係の窓口へ申請します。 郵送またはマイナポータルぴったりサービスでも申請可能です。
- 鳥栖地区広域市町村圏組合は、利用者負担段階を確認し、申請者に申請結果を送付します。 第 1 段階から第 3 段階に承認された方へは「介護保険負担限度額認定証」を同封します。
※有効期限は、申請月の初日から直近の 7 月 31 日までです。それ以降は、毎年申請が必要になります。
- 利用者は、利用する施設へ「介護保険負担限度額認定証」を提示します。
- 利用者は、認定証に記載された自己負担限度額までを施設に支払います。
申請に必要なもの
- 介護保険負担限度額認定申請書(両面。裏面が同意書になっています。)
- 預貯金等に関する申告の添付書類
※下表が対象となります。被保険者本人と配偶者(内縁関係を含む)名義の全てが対象です。
貯金等の種類 |
申請時に添付するもの |
預貯金(普通・定期) |
通帳等の写し (通帳の裏面【名義、金融機関名、支店名、口座番号の確認ができる部分】、直近2か月の明細と残高の確認できる部分。インターネットバンキングであれば口座残高ページの写し) |
有価証券(株式・国債・地方債・社債、建物更生共済、JA出資金等) |
証券会社や銀行の口座残高の写し (ウェブサイトの写しも可) |
金・銀(積立購入を含む)等、購入先の口座残高によって時価評価額が容易に把握できる貴金属 |
購入先の銀行等の口座残高の写し (ウェブサイトの写しも可) |
投資信託 |
銀行、信託銀行、証券会社等の口座残高の写し (ウェブサイトの写しも可) |
タンス預金(現金) |
自己申告 |
負債(借入金・住宅ローン等)
※負債がある場合には、預貯金等の合計額から負債の額を控除する取り扱いとなります。 |
金銭消費貸借契約書等 |
※対象外:生命保険、自動車、腕時計、宝石等時価評価額の把握が難しい貴金属等。絵画、骨董品、家財等。
●様式のダウンロードについてはこちら
ご注意ください
- 虚偽の申告により不正に特定入所者介護サービス費等の支給を受けた場合には、介護保険法第22条第1項の規定に基づき、支給された額及び最大2倍の加算金を返還していただくことがあります。
- 限度額認定証交付後も、世帯構成の変更、配偶者の状況の変更、預貯金等の額の変動、65歳到達で第1号被保険者となり預貯金額要件の変更に伴い、補足給付の支給の可否が変わる可能性があります。このため、変更後の状況を踏まえ再判定し、速やかに所要の措置を講じます。
- 負担限度額認定のために必要があるときは、官公署、年金保険者又は銀行、信託会社その他の機関に被保険者及び配偶者の課税状況及び預貯金並びに有価証券等の残高について、照会することがあります。
- 更新時には、負担限度額認定申請書、金融機関等への残高照会の同意書(申請書裏面)及び申請日の直近から2か月以内の通帳等の写しの添付をお願いします。
特定入所者介護サービス費の「特例減額措置」
市町村民税課税世帯の方で、次の要件を全て満たす方については、申請することで、特例減額措置が 適用され、第3段階(居住費のみ、食費のみ、または食費と居住費の両方)の負担軽減を受けることができる場合があります。
特例減額措置対象者の要件
- 属する世帯の構成員の数が2以上
※配偶者が同一世帯に属していない場合は、世帯員の数に1を加えた数が2以上。
※施設入所により世帯が分かれた場合も、なお同一世帯とみなす。
- 介護保険施設に入所し、利用者負担第4段階の食費・居住費を負担(短期入所は除く)
※施設入所にあたり世帯分離し、第3段階以下になる場合は適用されない。
- 全ての世帯員及び配偶者の年間収入から施設の利用者負担の見込額を除いた額が80万円以下
※年間収入とは、公的年金等収入金額と年金以外の合計所得金額の合計額です。
※長期譲渡所得・短期譲渡所得については、特別控除後の額となります。
※利用負担の見込額は「介護サービス費」に「食費と居住費」を加えたもので、その他の日常生活費等は含めません。介護サービス費について、高額サービス費の支給がある場合は、支給額を差引いた利用者負担額となります。
- 全ての世帯員及び配偶者について、現金、預貯金、有価証券等の額が450万円以下
- 全ての世帯員及び配偶者について、世帯がその居住用の家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していない
- 全ての世帯員及び配偶者について介護保険料を滞納していない
特例減額措置の申請について
特例減額措置の申請手続きについて詳しいことは、介護保険課 給付係(TEL.0942-81-3317)までお問い合わせください。