平成12年度に始まりました介護保険制度は、 18年度及び平成21年度の制度改正を踏まえ、平成24年度からさらに新たな枠組みとなってスタートしました。
この新しい枠組みは平成24〜26年度(第5期会後保険事業計画期間)にかけて実施するもので、特徴は「地域包括ケアシステムの構築」「介護予防事業の推進」です。
■地域包括ケアシステムの構築とは
医療・会後・予防のみならず、介護保険外の福祉サービスを含めた様々なサービスが日常生活圏域(注1)において、切れ目なく適切に提供される体制を言います。
第5期事業計画期間においては、これらの連携の構築に努め、住民の皆さまがいつまでも安心してこの地域に住み続けることができるよう環境や体制を整備するものです。
(注1)鳥栖圏域・基山圏域・みやき圏域・上峰圏域の4圏域を指します。
■介護予防事業の推進とは
高齢者が住み慣れた地域で可能な限り自立した日常生活が営まれるよう介護予防の推進を図っていきます。
具体的には、元気づくり高齢者(二次予防事業対象者)が要介護や要支援者とならないよう様々な介護予防教室の開催と参加促進を始めとし、原因傷病に対応した介護予防事業の推進や連続一貫した介護予防ケア体制の確立を目指していきます。
介護予防事業の推進によって要介護(要支援)認定者数増加や重度化の抑制に努め、年々増加している介護給付費の抑制を図っていきます。
制度本来の理念である自立支援を実現し、「だれもが人として尊重され、安心して住み続けられる地域社会をめざす」…それが本組合の新しい目標です。