介護保険制度のしくみ

介護保険はみんなで支えあう制度です

    ポイント
  • 介護保険は市町が主体となり、被保険者、事業者が協力しあって運営する制度です。
  • 40歳以上のみなさんが加入者(被保険者)となって保険料を納め、介護が必要になったときには、介護サービスを利用できる制度です。

介護保険

鳥栖地区広域市町村圏組合(保険者)

介護保険制度の運営は、みなさんが住んでいる鳥栖地区広域市町村圏組合が行います。
  • 制度を運営します。
  • 要介護(要支援)認定を行います。
  • サービスの確保・整備をします。
介護保険の財源グラフ
※公費50%(市町、県、国)の内訳は事業等によって変わります。
サービス提供機関への介護報酬の支払いは国民健康保険団体連合会を通じて行われています。

40歳以上のみなさん(被保険者)

介護に関するサービスを利用者が自由に選択し総合的に利用できます。
  • 保険料を納めます。
  • サービスを利用するため、要介護認定の申請をします。
  • サービスを利用し、利用料を支払います。

第1号被保険者(65歳以上の人)

保険料は年金から天引きもしくは納付書により鳥栖地区広域市町村圏組合へ納めます。

第2号被保険者(40歳以上65歳未満の人)

第2号被保険者(40歳以上65歳未満の人)

医療保険者(国民健康保険や健康保険組合など)を通じて、第2号被保険者の保険料を徴収します。
徴収された保険料は、社会保険診療報酬基金へ集約され、本組合等の介護保険者へ交付されます。

40歳以上のみなさん(被保険者)
介護の必要がある方や介護保険サービスを利用されたい方は鳥栖地区広域市町村圏組合(保険者)へ要介護(要支援)認定の申請をします。 鳥栖地区広域市町村圏組合(保険者)から要介護(要支援)認定がされます。

サービス提供機関

利用者に合った介護サービスを提供していきます。
  • 指定を受けた社会福祉法人、医療法人、民間企業、非営利組織などが提供します。
  • 在宅での介護サービスを提供します。
  • 施設での介護サービスを提供します。