サービス利用のしかた

地域包括支援センターとは

地域にあるさまざまな社会資源を使って、高齢者の生活を総合的に支えていくための拠点として、「地域包括支援センター」が設置されました。
ここでは、保健師、社会福祉士、主任ケアマネジャー等が中心となって、介護予防に関するマネジメントをはじめとする高齢者への総合的な支援が行われます。
公正・中立性を確保するために、地域住民や関係職種による「地域包括支援センター運営協議会」が運営にかかわります。
※地域包括支援センターは、鳥栖市、みやき町、基山町、上峰町にそれぞれ設置されています。(事業所一覧参照)
地域包括支援センター
イラスト
主任ケアマネジャー
イラスト
保健師
イラスト
社会福祉士
自立して生活できるよう支援します
介護予防ケアマネジメント
  • 要支援1・2と認定された人は、介護保険の介護予防サービスを利用できます。
  • 支援や介護が必要となるおそれの高い人や自立した生活をしている人などは、市町が行う介護予防事業を利用できます。
みなさんの権利を守ります
権利擁護
  • みなさんが安心していきいきと暮らせるよう、みなさんの持つさまざまな権利を守ります。虐待を早期に発見したり、成年後見制度の紹介や、消費者被害などに対応します。
なんでもご相談ください
総合相談
  • 介護に関する相談や悩み以外にも、福祉や医療など、なんでもご相談ください。
さまざまな方面からみなさんを支えます
包括的・継続的ケアマネジメント
  • 暮らしやすい地域にするため、さまざまな機関とのネットワークをつくり調整します。
地域包括支援センター運営協議会
目的及び設置
介護保険法第115条の39第3項の規定により鳥栖地区広域市町村圏組合管轄に設置される地域包括支援センターの適切な運営、公正性及び中立性の確保、その他支援センターの円滑かつ適正な運営を図るため、鳥栖地区広域市町村圏組合地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置しています。
事務
  1. 地域包括支援センターの設置等に関する次に掲げる事項の承認に関すること。
  2. 地域包括支援センターの運営に関する次に掲げる事項
  3. 地域包括支援センター職員の確保のための助言。
  4. 前3号に掲げるもののほか、地域包括ケアに関すること。
委員
委員は、鳥栖地区広域市町村圏組合介護保険運営協議会の委員である者のうちから、下記の団体及び個人に対して委嘱しています。
  1. 介護保険に関し学識又は経験を有する者
    鳥栖三養基医師会、三養基・鳥栖地区歯科医師会、鳥栖保健福祉事務所、鳥栖三養基薬剤師会、鳥栖地区介護支援専門員協議会、西九州大学、医療福祉専門学校
  2. 被保険者を代表する者
    鳥栖市区長連合会会長、鳥栖市老人クラブ連合会会長、麓地区民生児童委員協議会会長、基山町食生活改善推進協議会会長、みやき町区長協議会会長、上峰町社会福祉協議会事務局長、構成市町住民代表