サービス利用のしかた

認定結果の通知

あなたに必要な介護の度合いが認定され、鳥栖地区広域市町村圏組合から通知されます

イラスト介護認定審査会の審査結果にもとづき、介護保険の対象とならない「非該当」、予防的な対策が必要な「要支援1・2」、介護が必要な「要介護1 〜 5」の区分に分けて認定され、その結果が記載された認定結果通知書と被保険者証が届きます。
認定結果通知書に記載されていること
あなたの要介護状態区分、認定の有効期間など
被保険者証に記載されていること
あなたの要介護状態区分、認定の有効期限、支給限度額(注)、介護認定審査会の意見など
(注)支給限度額→くわしい説明はサービスを利用した場合の自己負担にあります。
■ 要介護状態区分
非該当
市町が行う介護予防事業(地域支援事業)
介護保険の対象にはなりませんが、生活機能の低下している人や、将来的に介護が必要となるおそれが高い人を対象とするサービスです。
市町が行う介護予防事業(地域支援事業)
要支援 1、要支援 2
介護保険の介護予防サービス(予防給付)
介護保険の対象者ですが、要介護状態が軽く、心身機能が改善する可能性が高い人などが受けるサービスです。
介護保険の介護予防サービス(予防給付)
要介護 1、要介護 2、要介護 3、要介護 4、要介護 5
介護保険の介護サービス(介護給付)
住みなれたまちや家での自立した生活を支援するためにさまざまな介護を提供するサービスです。
介護保険の介護サービス(介護給付)
要介護(要支援)認定の更新手続きが必要です
イラスト初回認定の有効期間は、原則として申請日から6か月となります。
※月途中の申請の場合は、その月の末日までの期間+6か月となります。

引き続き介護サービスを利用したい場合には、有効期間満了日の60日前から満了日までの間に、鳥栖地区広域市町村圏組合またはお住まいの各市町の窓口で更新の申請をしてください。
更新を申請すると、あらためて、調査・審査、認定が行われます。
また、更新認定の有効期間は、原則として前回有効期間満了日の翌日から12か月となります。
要介護(要支援)認定の有効期間と更新の時期 ※月の途中で申請した場合

要介護(要支援)認定の有効期間と更新の時期

こんなときは?

要介護認定の有効期間内に心身の状態が変化したとき
有効期間内に心身の状態が変化して、現在の要介護状態区分に該当しなくなった場合には、鳥栖地区広域市町村圏組合またはお住まいの各市町に区分の変更を申請してください(手続きは初回と同じ)。

こんなときは?

要介護(要支援)認定が出たあとに引越しをしたとき
原則として、引越しをしても以前に住んでいた市区町村で受けた要介護状態区分にもとづいて介護サービスを利用できます。
転出をする場合は、住んでいた市区町村の窓口で手続きをしてください。
ただし、市区町村によっては利用できる介護サービスに差がある場合があります。