サービス利用のしかた
訪問調査と審査
どのくらいの介護が必要か、調査と審査が行われます
- 鳥栖地区広域市町村圏組合の調査員又は依頼を受けた調査員が自宅を訪問し、心身の状況について本人や家族から聞き取り調査を行います。
- 全国共通の調査票にもとづき、基本調査、概況調査、調査員による特記事項の記入を受けます。
- 調査票の結果はコンピュータ処理され、主治医の意見書とともに、どのくらいの介護サービスが必要かの指標となる「要介護状態区分」が示されます。
このような調査項目があります
【基本調査の概要】
- 麻痺等の有無
- 拘縮の有無
- 寝返り
- 起き上がり
- 座位保持
- 両足での立位保持
- 歩行
- 移乗
- 移動
- 立ち上がり
- 片足での立位保持
- 洗身
- えん下
- 食事摂取
- 排尿
- 排便
- 清潔
- 衣服着脱
- 薬の内服
- 金銭の管理
- 日常の意思決定
- 視力
- 聴力
- 意思の伝達
- 記憶・理解
- ひどい物忘れ
- 大声を出す
- 過去14日間に受けた医療
- 日常生活自立度
- 外出頻度
- 独り言・独り笑い
- 自分勝手に行動する
- 話がまとまらない
- 集団への不適応
- 買物
- 簡単な調理
【概況調査】
【特記事項】
コンピュータ判定の結果と、特記事項、主治医の意見書をもとに、介護認定審査会(二次判定)が審査し、どのくらいの介護が必要か(=要介護状態区分)を判定します。
コンピュータ判定(一次判定)
- 公平な判定を行うため、訪問調査の結果はコンピュータ処理されます。
特記事項
- 認定調査票では盛り込めない事項などについて、訪問調査員が記入します。
主治医の意見書
- 鳥栖地区広域市町村圏組合の依頼により、心身の状況について医師が意見書を作成します。
介護認定審査会が判定(二次判定)
非該当
要支援 1・2
要介護 1〜5
- 介護認定審査会とは?
- 鳥栖地区広域市町村圏組合が任命する保健、医療、福祉の学識経験者から構成され、介護の必要性について、総合的な審査・判定を行います。
こんなときは?
- 認定結果に納得できないとき
- 要介護認定の結果などに疑問や不服がある場合は、まずは鳥栖地区広域市町村圏組合またはお住まいの各市町の窓口までご相談ください。その上で納得できない場合には、通知を受け取った日から60 日以内に、都道府県に設置されている「介護保険審査会」に申し立てをすることができます。
※審査結果が通知されるまでの間は、認定された要介護状態区分でサービスを利用します。