サービス利用のしかた
要介護(要支援)認定申請
介護サービスを利用するためには、まず申請をしてください

介護サービスを利用するためには「要介護(要支援)認定」の申請をすることが必要です。
まずは、鳥栖地区広域市町村圏組合またはお住まいの各市町の窓口で申請の手続きをしてください。
本人または家族が申請するか、成年後見人、地域包括支援センター、または省令で定められた指定居宅介護支援事業者(注)や介護保険施設などに申請を代行してもらうこともできます。
申請に必要なもの
- 要介護・要支援認定申請
- 介護保険被保険者証
- 健康保険被保険者証(第2号被保険者の場合)
- 認印
(注)指定居宅介護支援事業者とは?
- 都道府県の指定を受け、介護支援専門員がいる機関です。要介護認定の申請の代行や、ケアプランの作成を依頼するときの窓口となり、サービス事業者との連絡・調整などを行っています。
介護予防ケアプランについては地域包括支援センターが作成します。
※代行申請ができる事業者は厚生労働省令で定められています。
こんなときは?
- 申請後、認定結果が通知されるまでの間に介護サービスを利用したいとき
- 申請した後、認定結果が通知されるまでの間も介護サービスを利用することができます。
その場合は「暫定ケアプラン」を作成して鳥栖地区広域市町村圏組合に届け出ると、1割または2割の利用者負担でサービスを受けることができます。
2割負担となるのは、第1号被保険者個人の合計所得金額が160万円以上の場合です。
ただし、本人と世帯内の他の第1号被保険者の「年金収入額+その他の合計所得金額」が、(1)単身世帯の場合は280万円未満、(2)2人以上の世帯の場合は346万円未満、のときは1割負担となります。
本人からの申請は不要です。
介護サービスを利用できる人
- 第1号被保険者(65歳以上の人)
原因を問わず、日常生活を送るために介護や支援が必要な人
- 第2号被保険者(40歳以上65歳未満の人)
老化に伴う病気(下記特定疾病参照)が原因で、日常生活を送るために介護や支援が必要な人
※特定疾病
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靱帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗しょう症
- 多系統萎縮症
- 初老期における認知症(アルツハイマー病、血管性認知症、レビー小体病等)
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症(ウェルナー症候群等)
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患(脳出血、脳梗塞等)
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病(パーキンソン病関連疾患)
- 閉塞性動脈硬化症
- がん末期(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
- 関節リウマチ
- 慢性閉塞性肺疾患(肺気腫、慢性気管支炎、気管支喘息、びまん性汎細気管支炎)
- 両側の膝関節または股関節の著しい変形を伴う変形性関節症