サービス利用のしかた

介護保険のサービスをご利用の際は、まず要介護(要支援)認定申請を受けてください。

イラスト介護サービスを利用するためには、鳥栖地区広域市町村圏組合またはお住まいの各市町に申請して「介護や支援が必要である」と認定されることが必要です。
サービスを利用するまでの手続きの流れは以下のようになります。

1 要介護(要支援)認定の申請をします

イラストサービスの利用を希望する人は、鳥栖地区広域市町村圏組合またはお住まいの各市町の介護保険担当の窓口又は総合窓口に要介護・要支援認定申請をしてください。

2 認定結果が出るまでは下記の手順をふみます

イラスト訪問調査
心身の状況をしらべるために、本人と家族などへの聞き取り調査をします。

イラスト主治医の意見書
医師から介護を必要とする原因疾患等についての記載を受けます。

イラスト1次判定(コンピュータ判定)
調査票及び主治医の意見書の一部をコンピュータ分析し、要介護状態区分を導き出します。

イラスト2次判定(介護認定審査会)
訪問調査の結果と医師の意見書をもとに、保健、医療、福祉の専門家が審査します。

3 認定結果をお知らせします

イラスト非該当
介護保険の対象者にはならないが、生活機能が低下している虚弱高齢者など、将来的にその危険性が高い人など

イラスト要支援 1、要支援 2
介護保険の対象者だが、要介護状態が軽く、生活機能が改善する可能性が高い人など

イラスト要介護 1、要介護 2、要介護 3、要介護 4、要介護 5
介護保険のサービスによって、生活機能の維持・改善を図ることが適切な人など

4 介護保険などのサービスを利用します

イラスト非該当
介護予防事業(地域支援事業)の利用

イラスト要支援 1、要支援 2
介護予防サービス(予防給付)の利用

イラスト要介護 1、要介護 2、要介護 3、要介護 4、要介護 5
介護サービス(介護給付)の利用

5 介護保険の申請は、サービスが必要になってからお願いします。

介護サービスを利用するためには、鳥栖地区広域市町村圏組合、又は、お住まいの各市町の介護保険担当の窓口に「要介護(要支援)認定」の申請をして、「介護や支援が必要である」と認定されることが必要です。

*申請から認定結果が出るまでに、認定調査、主治医意見書、認定審査会の手続きが必要なため一定の期間がかかります。ただし、申請日に遡って有効期間が決められますので、サービス利用の希望がなければ、あらかじめ申請する必要はありません。

介護サービスを利用するまでの流れ

たとえサービス利用の希望がなくても、一旦申請があれば、認定結果が出るまでに、新規申請の場合1件約20,000円、更新申請の場合、1件約16,000円の費用が、お住まいの市町からの負担金で賄われます。(申請者ご本人の自己負担はありません)

今すぐサービスを利用する予定はないが、必要時にすぐ利用できるように等の理由から、「とりあえず申請」をされる方もいらっしゃいますが・・・

「とりあえず申請」をされると・・・

  • 申請から認定まで、本来必要のない費用が発生します。
  • 申請件数が増え、介護サービスが必要な方の要介護認定が遅くなります。
  • 実際に介護サービスを受ける際に、ご本人の状態とお持ちの要介護度に差ができ、適正なサービスを受けられなくなる可能性があります。