○鳥栖地区広域市町村圏組合保健福祉事業実施要綱
令和4年3月22日
告示第631号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の49の規定に基づき、鳥栖地区広域市町村圏組合(以下「本組合」という。)が実施する鳥栖地区広域市町村圏組合保健福祉事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定め、高齢者が、可能な限り、住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう支援することにより、高齢者及び高齢者を現に介護する者(以下「介護者」という。)への保健福祉の向上に資することを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、本組合とする。ただし、本組合の管理者(以下「管理者」という。)は、鳥栖地区広域市町村圏組合規約第2条に掲げる市町(以下「関係市町」という。)に事業の全部又は一部を委託(以下「事業委託」という。)することができる。
2 この要綱に定めるもののほか、事業委託に係る業務の範囲、条件、その他必要な事項は、事業委託を行う関係市町との契約で定めるものとする。
(事業名、事業内容及び対象者)
第3条 事業名、事業内容及び対象者は、次のとおりとする。
事業名 | 事業内容 | 対象者 |
介護者支援事業 | 介護者に対して、介護知識の周知や介護負担の軽減を図ることで、高齢者の継続的な在宅介護に繋がるよう支援する事業 | 関係市町に住所を有する65歳以上の者の介護者及びその支援のために関わる者 |
高齢者の自立支援事業 | 高齢者が住み慣れた地域で安心してその人らしい生活を継続していくことができるよう支援する事業 | 関係市町に住所を有する65歳以上の者及びその支援のために関わる者 |
介護予防及び重度化防止のための事業 | 高齢者が要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のために取り組む事業 | 関係市町に住所を有する65歳以上の者及びその支援のために関わる者 |
(その他)
第4条 この要綱に定めるもののほか、事業に関する必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。