○鳥栖地区広域市町村圏組合補助金等交付規則

平成30年8月30日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、法令その他別に定めるもののほか、鳥栖地区広域市町村圏組合(以下「組合」という。)の補助金等の交付に関する基本的事項を定めることにより、補助金等に係る予算執行の適正化を図ることを目的とする。

(準用規定)

第2条 組合の補助金等の交付に関する基本的事項については、鳥栖市補助金等交付規則(平成15年鳥栖市規則第5号)を準用する。この場合において、同規則中「市長」とあるのは、「管理者」と読み替えるものとする。

この規則は、平成30年9月1日から施行する。

鳥栖地区広域市町村圏組合補助金等交付規則

平成30年8月30日 規則第3号

(平成30年9月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成30年8月30日 規則第3号