○鳥栖地区広域市町村圏組合指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準等を定める条例

平成30年3月29日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づき、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例で使用する用語は、法で使用する用語の例による。

(指定申請者)

第3条 法第79条第2項第1号の規定により条例で定める者は、法人とする。

(指定居宅介護支援等に関する基準)

第4条 法第47条第1項第1号の規定により条例で定める基準該当居宅介護支援の事業の人員及び運営に関する基準並びに法第81条第1項及び第2項の規定により条例で定める指定居宅介護支援の事業の人員及び運営に関する基準は、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)で定める基準とする。

(補則)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

鳥栖地区広域市町村圏組合指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準等を定める条例

平成30年3月29日 条例第4号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 介護保険
沿革情報
平成30年3月29日 条例第4号