○鳥栖地区広域市町村圏組合職員人事評価実施規程
平成29年3月10日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 鳥栖地区広域市町村圏組合職員(以下「職員」という。)の人事評価は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定めるもののほか、この規程の定めるところにより実施する。
(1) 人事評価 能力評価及び業績評価を、人事評価記録書を用いて行うことをいう。
(2) 能力評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力を客観的に評価することをいう。
(3) 業績評価 職員があらかじめ設定した業務目標の達成度その他設定目標以外の取組により、その業務上の業績を客観的に評価することをいう。
(4) 条件付採用職員評価 地方公務員法第22条第1項の規定による条件付採用の期間中の職員(以下「条件付採用職員」という。)を正式採用とするか否かについての判断のために行うもので、能力評価のみによるものをいう。
(5) 人事評価記録書 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における職員の勤務成績を示すものとして、職及び職種に応じて別表第1に定める様式をいう。
(被評価者の範囲)
第3条 人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、一般職の職員(条件付採用職員、臨時的任用職員及び再任用職員を除く。)とする。ただし、他の地方公共団体等への派遣、研修、留学その他の事情により本規程による人事評価の実施が困難である職員の評価については、管理者が別に定める。
2 条件付採用職員評価の対象となる職員は、条件付採用職員とする。
(1次評価者、2次評価者及び確認者)
第4条 人事評価の1次評価者、2次評価者及び確認者は、別表第2のとおりとする。
(1) 能力評価 毎年4月1日から翌年3月31日まで
(2) 業績評価 毎年4月1日から翌年3月31日まで
(3) 条件付採用職員評価 採用の日から条件付採用期間の終了する日まで
(人事評価における評語の付与等)
第6条 能力評価に当たっては評価項目ごとに、業績評価に当たっては第2条第3号に規定する目標ごとに、それぞれ評価の結果を表示する記号(以下「個別評語」という。)を付すほか、当該能力評価又は当該業績評価の結果をそれぞれ総括的に表示する記号(以下「全体評語」という。)を付すものとする。
2 個別評語及び全体評語は、5段階とする。
4 能力評価及び業績評価に当たっては、個別評語及び全体評語を付した理由その他参考となるべき事項を記載するように努めるものとする。
(業務目標の設定)
第7条 1次評価者は、業績評価の評価期間の開始に際し、被評価者と面談を行い、業務に関する目標を定めることその他の方法により当該被評価者が当該評価期間において果たすべき役割を確定するものとする。
(自己申告)
第8条 1次評価者は、人事評価を行うに際し、その参考とするため、被評価者に対し、あらかじめ、当該人事評価に係る評価期間において当該被評価者の発揮した能力及び挙げた業績に関する被評価者の自らの認識その他評価者による評価の参考となるべき事項について、申告を行わせるものとする。
(評価の実施、面談及び結果の開示)
第9条 1次評価者は、被評価者について、個別評語及び1次評価者としての全体評語を付すことにより評価(次項に規定する再評価を含む。)を行うものとする。
2 2次評価者は、1次評価者による評価について、不均衡があるかどうかという観点から審査を行い、2次評価者としての全体評語を付すことにより調整(次項に規定する再調整を含む。)を行うものとする。この場合において、2次評価者は、当該全体評語を付す前に、1次評価者に再評価を行わせることができる。
3 確認者は、2次評価者による調整について審査を行い、適当でないと認める場合には2次評価者に再調整を行わせた上で、能力評価及び業績評価が適当である旨の確認を行うものとする。
4 1次評価者は、前項の確認が行われた後に、被評価者の能力評価及び業績評価の結果を、当該被評価者に開示するものとする。
5 1次評価者は、前項の開示を行った後に、被評価者と面談を行い、能力評価及び業績評価の結果及びその根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。
(職員の異動又は併任への対応)
第10条 人事評価の実施に際し、職員が異動した場合又は職員が併任の場合については、評価の引継ぎその他適切な措置を講じることにより対応するものとする。
(人事評価記録書の保管)
第11条 人事評価記録書は、第9条第3項の確認を実施した日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して5年間保管するものとする。
(人事評価の結果の活用)
第12条 人事評価の結果は、被評価者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。
2 評価者は、人事評価の結果を職員の人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。
(苦情への対応)
第13条 第9条第4項の規定に基づき開示された能力評価及び業績評価の結果に関する職員の苦情へ対応するため、苦情相談及び苦情処理の手続を設けるものとする。
2 管理者は、職員が苦情の申出をしたことを理由に、当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。
3 苦情相談又は苦情処理に関わった職員は、苦情の申出のあった事実及び当該内容その他苦情相談又は苦情処理に関し職務上知ることができた秘密を保持しなければならない。
(職員適性申告書)
第14条 職員の能力開発及び人事管理の適切な執行を図るため、職員の職務に対する適性、異動希望、技能等について職員の自己申告による職員適性申告を実施するものとする。
2 職員適性申告は、毎年1月に職員適性申告書(様式第5号)により行うものとする。
(補則)
第15条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
(鳥栖地区広域市町村圏組合職員勤務評定規程の廃止)
2 鳥栖地区広域市町村圏組合職員勤務評定規程(平成21年訓令第5号)は、廃止する。
別表第1(第2条関係)
別表第2(第4条関係)
被評価者 | 1次評価者 | 2次評価者 | 確認者 |
事務局長級 | 副管理者 | 管理者 | 管理者 |
次長・課長級 | 事務局長 | 副管理者 | 副管理者 |
課長補佐・係長級 | 課長 | 事務局長 | 事務局長 |
主査級以下 | 係長 | 課長 | 事務局長 |