○鳥栖地区広域市町村圏組合介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修に係る施工事業者の登録に関する規則
平成27年3月1日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修及び第57条第1項に規定する介護予防住宅改修の施工事業者を登録することにより、施工事業者の質の向上、利用者の利益向上及び給付の適正化を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法並びに関係法令において使用する用語の例による。
(住宅改修施工事業者の登録・申請等)
第3条 住宅改修の施工の事業を行う事業者は、鳥栖地区広域市町村圏組合管理者(以下「管理者」という。)が実施する介護保険に係る住宅改修の研修を受講し、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修施工事業者登録(更新)申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、管理者に提出しなければならない。
(1) 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修施工事業者業務概要書(様式第2号)
(2) 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修の施工に係る誓約書(様式第3号)
3 前2項の規定による手続きは、住宅改修の施工の事業を行う事業所ごとに行うものとする。
4 登録の有効期限については、別に定めるとおりとする。
2 登録施工事業者は、登録に係る住宅改修の施工の事業を廃止し、休止し、又は再開した場合は、直ちに介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修施工事業者廃止(休止・再開)届出書(様式第6号)により管理者に届け出なければならない。
(調査及び指導監査)
第5条 管理者は、居宅介護(介護予防)住宅改修の施工等に関して必要があると認めるときは、登録事業者又は当該登録事業者の従業員等に対して、文書その他の物件の提出若しくは提示を求め、又は照会することができる。
2 登録事業者は、法第23条及び前項の規定に基づき管理者が定期に又は利用者若しくは利用者の家族からの苦情等に関して、臨時に行う調査又は指導監査に協力するとともに、指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
(登録の取消し)
第6条 管理者は、登録施工事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該登録施工事業者の登録を取り消すことができる。
(1) 登録施工事業者が、法第23条の規定に基づき文書その他の物件の提出若しくは提示を求められてこれに応じず、又は同条に規定する質問若しくは照会に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした場合
(2) 登録施工事業者の責めに帰すべき事由により、居宅要介護被保険者の身体、財産等を傷つけた場合
(3) 居宅介護(介護予防)住宅改修費等の支給に関し、不正又は不誠実な行為があった場合
(4) 登録内容に虚偽があった場合
(5) その他管理者が登録を取り消す必要があると認めた場合
(登録施工事業者の情報提供)
第7条 管理者は、登録施工事業者の名称、業務内容その他の居宅要介護等被保険者の便宜に資する情報について資料を作成し、住民に対し情報提供を行うものとする。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。
附則
この規則は、平成27年3月1日から施行する。
附則(令和3年規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。