○鳥栖地区広域市町村圏組合指定介護予防支援等の事業の人員及び運営等の基準等を定める条例

平成27年2月27日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づき、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営等について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例で使用する用語は、法で使用する用語の例による。

(指定申請者)

第3条 法第115条の22第2項第1号の規定により条例で定める者は、法人とする。

(指定介護予防支援等に関する基準)

第4条 法第115条の24第1項の規定により条例で定める基準及び同項の市町村の条例で定める員数並びに同条第2項の規定により条例で定める介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定介護予防支援の事業の運営に関する基準は、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年3月14日厚生労働省令第37号)で定める基準とする。

(補則)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

鳥栖地区広域市町村圏組合指定介護予防支援等の事業の人員及び運営等の基準等を定める条例

平成27年2月27日 条例第4号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 介護保険
沿革情報
平成27年2月27日 条例第4号