○鳥栖地区広域市町村圏組合包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例
平成27年2月27日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第5項の規定に基づき、包括的支援事業を実施するために必要な基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例で使用する用語は、法で使用する用語の例による。
(必要な基準)
第3条 地域包括支援センターの職員に係る基準及び当該職員の員数については、次に掲げるとおりとする。
(1) 一の地域包括支援センターが担当する区域における第1号被保険者の数がおおむね3,000人以上6,000人未満ごとに置くべき専らその職務に従事する常勤の職員の員数は、原則として次のとおりとする。
ア 保健師その他これに準ずる者 1人
イ 社会福祉士その他これに準ずる者 1人
ウ 主任介護支援専門員(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の68第1項第1号に規定する主任介護支援専門員研修を修了した者であって、当該研修又は同項第2号に規定する主任介護支援専門員更新研修を修了した日から起算して5年を超えない期間ごとに主任介護支援専門員更新研修を修了した者をいう。)その他これに準ずる者 1人
担当する区域における第1号被保険者の数 | 人員配置基準 |
おおむね1,000人未満 | 前号のアからウまでに掲げる者のうちから1人又は2人 |
おおむね1,000人以上2,000人未満 | 前号のアからウまでに掲げる者のうちから2人(うち1人は専らその職務に従事する常勤の職員とする。) |
おおむね2,000人以上3,000人未満 | 専らその職務に従事する常勤の前号のアに掲げる者1人及び専らその職務に従事する常勤の前号のイ又はウに掲げる者のいずれか1人 |
2 前項に定める地域包括支援センターの職員に係る基準及び当該職員の員数以外の必要な基準は、次のとおりとする。
(1) 地域包括支援センターは、前項第1号に掲げる職員が協働して包括的支援事業を実施することにより、各被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、法第24条第2項に規定する介護給付等対象サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービス、権利擁護のための必要な援助等を利用できるように導き、各被保険者が可能な限り、住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことができるようにしなければならない。
(2) 地域包括支援センターは、地域包括支援センター運営協議会の意見を踏まえて、適切、公正かつ中立な運営を確保しなければならない。
(補則)
第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成25年度までに主任介護支援専門員研修を修了した者に対するこの条例による改正後の鳥栖地区広域市町村圏組合包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例第3条第1項第1号ウの規定の適用については、同号ウ中「当該研修又は同項第2号に規定する主任介護支援専門員更新研修を修了した日から起算して5年を超えない期間ごとに」とあるのは、次の表の左欄に掲げる主任介護支援専門員研修の修了時の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
主任介護支援専門員研修の修了時 | 読み替える字句 |
平成23年度まで | 平成31年3月31日までに及び同日以降5年を超えない期間ごとに |
平成24年度又は平成25年度 | 平成32年3月31日までに及び同日以降5年を超えない期間ごとに |