○鳥栖地区広域市町村圏組合軽度者福祉用具貸与費例外給付の取扱いに関する規程

平成22年10月1日

告示第17号

(趣旨)

第1条 この規程は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する福祉用具貸与に係る給付であって鳥栖地区広域市町村圏組合管理者(以下「管理者」という。)の確認を必要とする給付(以下「例外給付」という。)について、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成12年老企第36号)及び指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成18年老計発第0317001号、老振発第0317001号、老老発第0317001号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 軽度者 要介護状態区分が要支援1、要支援2及び要介護1の者。また、自動排泄処理装置については、要介護2及び要介護3の者

(2) 福祉用具 車いす、車いす付属品、特殊寝台、特殊寝台付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知機器及び移動用リフト(つり具の部分を除く。)、自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く。)

(確認)

第3条 居宅介護支援事業者及び介護予防支援事業者(以下「居宅介護支援事業者等」という。)は、軽度者が福祉用具の貸与を受けようとする場合は、管理者より当該貸与が例外給付の対象であることの確認を受けなければならない。

(確認依頼)

第4条 居宅介護支援事業者等は、前条の規定による確認を受けようとする場合は、軽度者の福祉用具貸与に係る例外給付理由書(様式第1号)に必要書類を添付し、管理者に提出するものとする。

(審査及び確認通知)

第5条 管理者は、前条の規定による依頼書を受理した場合は、当該依頼書の内容を確認し、居宅介護支援事業者等に対して軽度者の福祉用具貸与に係る例外給付確認通知書(様式第2号)により確認結果を通知するものとする。

(変更)

第6条 居宅介護支援事業者等は、前3条の規定により確認を受けた内容について、変更が生じた場合は、遅滞なく次に掲げる書類を管理者に提出するものとする。

(1) 軽度者の要介護状態区分が変更になった場合で、軽度者が福祉用具を引き続き貸与を受けようとするとき。軽度者の福祉用具貸与に係る例外給付理由書(様式第1号)及び必要書類

(2) 前号の変更以外において変更が生じた場合で、軽度者が福祉用具を引き続き貸与を受けようとするとき。貸与を継続する理由が記載された居宅サービス計画

(変更審査及び確認通知)

第7条 管理者は、前条の規定による書類を受理した場合は、当該理由書等の内容を確認し、居宅介護支援事業者等に対して、軽度者の福祉用具貸与に係る例外給付確認通知書(様式第2号)により確認結果を通知するものとする。

(補則)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この告示は、平成22年10月1日から施行する。

(平成24年告示第14号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第2号)

この告示は、令和4年7月1日から施行する。

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鳥栖地区広域市町村圏組合軽度者福祉用具貸与費例外給付の取扱いに関する規程

平成22年10月1日 告示第17号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第7編 介護保険
沿革情報
平成22年10月1日 告示第17号
平成24年4月1日 告示第14号
令和4年6月16日 訓令第2号