○鳥栖地区広域市町村圏組合指定地域密着型サービス事業者の指定の条件に関する基準等を定める条例
平成25年2月28日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づき、指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスの事業者の指定及び事業に関する基準について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例で使用する用語は、法で使用する用語の例による。
(地域密着型介護老人福祉施設の入所定員)
第3条 法第78条の2第1項の条例で定める数は、29人以下とする。
(申請者の要件)
第4条 法第78条の2第4項第1号の規定により条例で定める者は、法人又は病床を有する診療所を開設している者(複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護に限る。)に係る指定の申請を行う場合に限る。)とする。
2 法第115条の12第2項第1号の規定により条例で定める者は、法人とする。
(人員、設備及び運営に関する基準等)
第5条 指定地域密着型介護老人福祉施設の一の居室の定員は、1人とする。ただし、入所者への指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供上必要と認められる場合は、4人以下とすることができる。
2 前項に定めるもののほか、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準並びに指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準については、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号)で定める基準とする。
2 前項の規定は、法第78条の12の規定により、法第42条の2第1項本文の指定について、法第70条の2、第71条及び第72条の規定を準用する場合も適用する。
4 前項の規定は、法第115条の21の規定により、法第54条の2第1項本文の指定について、法第70条の2の規定を準用する場合も適用する。
(補則)
第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第3号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。