○鳥栖地区広域市町村圏組合徴収吏員の指定等に関する規則
平成23年10月3日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険料に係る徴収吏員(以下「徴収吏員」という。)の指定その他に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 徴収吏員は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項の規定により、地方税の滞納処分の例により処分することができる次に掲げる徴収金(以下「徴収金」という。)の徴収及び滞納処分事務に従事するものとする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第129条に規定する保険料その他同法の規定による徴収金
(2) 鳥栖地区広域市町村圏組合介護保険条例(平成12年鳥栖地区広域市町村圏組合条例第1号)に規定する介護保険料に係る督促手数料及び延滞金
(指定及び徴収吏員証の交付等)
第3条 徴収吏員は、徴収金の収納事務に従事する職員の中から管理者が指定し、その身分を証する証票として介護保険料徴収吏員証(様式第1号)を交付するものとする。
2 徴収吏員証を破損し、又は紛失等した者は、速やかにその事由その他必要事項を記載した書面を管理者に届け出て、再交付を受けなければならない。
3 異動その他の理由により徴収吏員が当該職務から離れたときは、直ちに徴収吏員証を管理者に返納しなければならない。
(徴収吏員証の携帯等)
第4条 徴収吏員は、保険料の徴収及び徴収金の滞納処分のため財産の差押えを行う場合又は財産の差押えに関する調査のため質問し、若しくは検査を行う場合には、介護保険料徴収吏員証を携帯し、関係人の請求があったときは、いつでもこれを提示しなければならない。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規則は、平成23年10月3日から施行する。