○鳥栖地区広域市町村圏組合地域包括支援センターの設置届等に関する規則
平成22年2月1日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第1項に規定する地域包括支援センター(以下「地域包括支援センター」という。)の設置の届出等について、法、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(設置の届出)
第2条 法第115条の46第3項の規定による届出は、地域包括支援センター設置届出書(様式第1号)により行うものとする。
(変更の届出)
第3条 法第115条の46第7項において準用する法第69条の14第2項の規定による届出は、変更届出書(様式第2号)により行うものとする。
(廃止等の届出)
第4条 地域包括支援センターの設置者は、当該地域包括支援センターを廃止し、休止し、又は再開したときは、速やかに地域包括支援センター廃止・休止・再開届(様式第3号)により鳥栖地区広域市町村圏組合管理者に届け出なければならない。
(公示)
第5条 法第115条の46第7項において準用する法第69条の14第1項及び第3項の規定による公示は、次に掲げる事項を記載した書面を鳥栖地区広域市町村圏組合公告式条例(昭和52年鳥栖地区広域市町村圏組合条例第1号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行う。
(1) 地域包括支援センターの設置者の名称及び所在地
(2) 地域包括支援センターの名称及び所在地
(3) 地域包括支援センターを設置した日
附則
この規則は、平成22年2月1日から施行する。
附則(平成25年規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。