○鳥栖地区広域市町村圏組合職員互助会設置規則

平成12年4月1日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、鳥栖地区広域市町村圏組合職員の福利厚生を図るため、鳥栖地区広域市町村圏組合職員互助会(以下「互助会」という。)の設置について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 互助会は、鳥栖地区広域市町村圏組合職員をもって組織する。

(事業)

第3条 互助会は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行うものとする。

(1) 職員相互の救済給付

(2) 職員の教養文化及び健康増進に関すること。

(3) その他福利厚生に関すること。

(事業の運営)

第4条 互助会は、収入の範囲内において、その運営に支障をきたさないようにしなければならない。

(経費)

第5条 互助会の経費は、次の収入をもってこれに充てる。

(1) 会員の掛金(給料月額の1,000分の4)

(2) 組合負担金(会員の掛金相当額)

(3) その他の収入金

(委任)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成21年規則第12号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

鳥栖地区広域市町村圏組合職員互助会設置規則

平成12年4月1日 規則第9号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
平成12年4月1日 規則第9号
平成21年4月1日 規則第12号