○鳥栖地区広域市町村圏組合職員互助会設置規則
平成12年4月1日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、鳥栖地区広域市町村圏組合職員の福利厚生を図るため、鳥栖地区広域市町村圏組合職員互助会(以下「互助会」という。)の設置について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 互助会は、鳥栖地区広域市町村圏組合職員をもって組織する。
(事業)
第3条 互助会は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行うものとする。
(1) 職員相互の救済給付
(2) 職員の教養文化及び健康増進に関すること。
(3) その他福利厚生に関すること。
(事業の運営)
第4条 互助会は、収入の範囲内において、その運営に支障をきたさないようにしなければならない。
(経費)
第5条 互助会の経費は、次の収入をもってこれに充てる。
(1) 会員の掛金(給料月額の1,000分の4)
(2) 組合負担金(会員の掛金相当額)
(3) その他の収入金
(委任)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第12号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。