○鳥栖地区広域市町村圏組合管理者が管理する公文書の公開等に関する規則
平成22年4月1日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、鳥栖地区広域市町村圏組合情報公開条例(平成22年鳥栖地区広域市町村圏組合条例第1号。以下「条例」という。)第24条の規定に基づき、管理者が管理する公文書の公開等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 公文書の全部を開示する旨の決定 公文書開示決定通知書(様式第2号)
(2) 公文書の一部を開示する旨の決定 公文書部分開示決定通知書(様式第3号)
(3) 公文書の全部を開示しない旨の決定 公文書不開示決定通知書(様式第4号)
(第三者に対する意見書提出の機会付与の通知等)
第5条 条例第12条第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開示請求の年月日
(2) 開示請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容
(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
(1) 当該電磁的記録を表示し、若しくは再生したものの閲覧若しくは視聴又は当該電磁的記録を電磁的記録媒体に複製したものの交付
(2) 当該電磁的記録を日本工業規格A列3番以下の大きさの用紙に出力したものの閲覧又は交付
区分 | 金額 | ||
文書若しくは図画の写しを交付し、又は電磁的記録を日本工業規格A列3番以下の大きさの用紙に出力したものを交付する場合 | 白黒 | 日本工業規格A列3番 日本工業規格A列4番 日本工業規格A列5番 日本工業規格B列4番 日本工業規格B列5番 | 1面につき10円 |
カラー | 日本工業規格A列3番 | 1面につき80円 | |
カラー | 日本工業規格A列4番 日本工業規格A列5番 日本工業規格B列4番 日本工業規格B列5番 | 1面につき50円 | |
電磁的記録を電磁的記録媒体に複製したものを交付する場合 | 当該電磁的記録媒体の価額に相当する額 | ||
業者への委託等の方法により交付する場合 | 業者への委託等に要する費用に相当する額 |
2 前項に規定する費用は、あらかじめ納入しなければならない。
(施行状況の公表の方法)
第9条 条例第22条の規定による公表は、鳥栖地区広域市町村圏組合ホームページに掲載して行うものとする。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた行政庁の処分又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。