○鳥栖地区広域市町村圏組合管理者が管理する公文書の公開等に関する規則

平成22年4月1日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、鳥栖地区広域市町村圏組合情報公開条例(平成22年鳥栖地区広域市町村圏組合条例第1号。以下「条例」という。)第24条の規定に基づき、管理者が管理する公文書の公開等に関し必要な事項を定めるものとする。

(開示請求書)

第2条 条例第4条第1項に規定する開示請求書は、公文書開示請求書(様式第1号)によるものとする。

(開示決定等の通知)

第3条 条例第9条の規定による通知は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 公文書の全部を開示する旨の決定 公文書開示決定通知書(様式第2号)

(2) 公文書の一部を開示する旨の決定 公文書部分開示決定通知書(様式第3号)

(3) 公文書の全部を開示しない旨の決定 公文書不開示決定通知書(様式第4号)

(4) 条例第8条の規定により開示請求を拒否する旨の決定 公文書存否応答拒否決定通知書(様式第5号)

(開示決定等の期間延長等の通知)

第4条 条例第10条第2項の規定による通知は、公文書開示決定等期間延長通知書(様式第6号)により行うものとする。

2 条例第11条の規定による通知は、公文書開示決定等期限特例通知書(様式第7号)により行うものとする。

(第三者に対する意見書提出の機会付与の通知等)

第5条 条例第12条第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示請求の年月日

(2) 開示請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容

(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

2 条例第12条第1項及び第2項の規定による通知は、公文書開示決定等に係る意見照会書(様式第8号)により行うものとする。

3 条例第12条第1項及び第2項の規定による第三者の意見書の提出は、公文書開示決定等に係る意見書(様式第9号)により行うものとする。

4 条例第12条第3項の規定による通知は、公文書開示決定等に係る通知書(様式第10号)により行うものとする。

(電磁的記録の開示の実施方法)

第6条 電磁的記録についての条例第13条の規則で定める方法は、次の各号のいずれかによる方法であって、管理者がその保有する処理装置及びプログラムにより行うことができるものとする。

(1) 当該電磁的記録を表示し、若しくは再生したものの閲覧若しくは視聴又は当該電磁的記録を電磁的記録媒体に複製したものの交付

(2) 当該電磁的記録を日本工業規格A列3番以下の大きさの用紙に出力したものの閲覧又は交付

(費用負担)

第7条 条例第15条第2項に規定する費用は、次の表に掲げるとおりとする。

区分

金額

文書若しくは図画の写しを交付し、又は電磁的記録を日本工業規格A列3番以下の大きさの用紙に出力したものを交付する場合

白黒

日本工業規格A列3番

日本工業規格A列4番

日本工業規格A列5番

日本工業規格B列4番

日本工業規格B列5番

1面につき10円

カラー

日本工業規格A列3番

1面につき80円

カラー

日本工業規格A列4番

日本工業規格A列5番

日本工業規格B列4番

日本工業規格B列5番

1面につき50円

電磁的記録を電磁的記録媒体に複製したものを交付する場合

当該電磁的記録媒体の価額に相当する額

業者への委託等の方法により交付する場合

業者への委託等に要する費用に相当する額

2 前項に規定する費用は、あらかじめ納入しなければならない。

(審査会への諮問をした旨の通知)

第8条 条例第18条の規定による通知は、情報公開・個人情報保護審査会諮問通知書(様式第11号)により行うものとする。

(施行状況の公表の方法)

第9条 条例第22条の規定による公表は、鳥栖地区広域市町村圏組合ホームページに掲載して行うものとする。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた行政庁の処分又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

鳥栖地区広域市町村圏組合管理者が管理する公文書の公開等に関する規則

平成22年4月1日 規則第4号

(平成28年4月1日施行)