○鳥栖地区広域市町村圏組合規則を廃止する規則
昭和54年4月1日
規則第5号
第1条 鳥栖地区広域電子計算センター組合職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(昭和52年鳥栖地区広域電子計算センター組合規則第3号)は、廃止する。
第2条 鳥栖地区広域電子計算センター組合職員等の旅費支給規則(昭和52年鳥栖地区広域電子計算センター組合規則第4号)は廃止する。
第3条 鳥栖地区電子計算センター組合職員の給与支給規則(昭和52年鳥栖地区広域電子計算センター組合規則第5号)は、廃止する。
第4条 週休二日制の試行に伴う職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和54年鳥栖地区広域電子計算センター組合規則第2号)は、廃止する。
第5条 鳥栖地区広域市町村圏組合介護保険訪問通所サービス区分支給限度基準額の短期入所サービス利用限度日数への振替えに係る特例措置実施規則(平成12年規則第5号)は、廃止する。
第6条 鳥栖地区広域市町村圏組合の電子計算組織の管理運営に関する規則(平成5年規則第2号)は、廃止する。
第7条 鳥栖地区広域市町村圏組合の住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティに関する規則(平成14年規則第3号)は、廃止する。
附則
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和56年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年3月29日から適用する。
附則(平成13年規則第4号)
1 この規則は、平成14年1月1日から施行する。
2 この規則の施行前に決定された特例措置については、なお従前の例による。
附則(平成21年規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。