○鳥栖地区広域市町村圏組合条例を廃止する条例
昭和55年8月28日
条例第2号
第1条 鳥栖地区広域電子計算センター組合職員の退職手当に関する条例(昭和54年鳥栖地区広域電子計算センター組合条例第7号)は、廃止する。
第2条 鳥栖地区広域市町村圏組合個人情報保護条例(平成22年条例第2号)は、廃止する。
第3条 鳥栖地区広域市町村圏組合職員の再任用に関する条例(平成27年鳥栖地区広域市町村圏組合条例第2号)は、廃止する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第2号)
(施行期日)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第4号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。