○鳥栖地区広域市町村圏組合条例を廃止する条例

昭和55年8月28日

条例第2号

第1条 鳥栖地区広域電子計算センター組合職員の退職手当に関する条例(昭和54年鳥栖地区広域電子計算センター組合条例第7号)は、廃止する。

第2条 鳥栖地区広域市町村圏組合個人情報保護条例(平成22年条例第2号)は、廃止する。

第3条 鳥栖地区広域市町村圏組合職員の再任用に関する条例(平成27年鳥栖地区広域市町村圏組合条例第2号)は、廃止する。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第2号)

(施行期日)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第4号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

鳥栖地区広域市町村圏組合条例を廃止する条例

昭和55年8月28日 条例第2号

(令和5年8月23日施行)

体系情報
第8編 その他/第2章 廃止条例等
沿革情報
昭和55年8月28日 条例第2号
令和5年2月24日 条例第2号
令和5年8月23日 条例第4号