○鳥栖地区広域市町村圏組合介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給規則
平成19年6月20日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号)第44条第1項及び第56条第1項に規定する居宅介護福祉用具及び介護予防福祉用具の購入費(以下「購入費」という。)の支給に関し必要な事項を定めることにより、購入費の公正かつ適正な支給を図ることを目的とする。
(受領委任)
第2条 被保険者が介護保険料の滞納がない場合は、管理者は、当該被保険者の委任に基づき購入費を当該指定特定福祉用具販売事業者又は指定特定介護予防福祉用具販売事業者に支払うことができる。
2 前項の規定による支払があったときは、当該被保険者に対し、購入費の支給があったものとみなす。
(支給の決定)
第7条 管理者は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類の内容を審査し、適当と認めたときは、購入費の支給の決定をするものとする。
(決定の通知)
第8条 管理者は、購入費の支給の決定をしたときは、その決定の内容を介護保険給付費支給(不支給)決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。
(決定の取消し等)
第9条 管理者は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、購入費の支給決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 提出書類に虚偽の事項を記載し、又は購入費の受領に関し不正な行為があったとき。
(2) 福祉用具の購入を中止したとき。
(3) この規則に基づく管理者の指示に違反したとき。
2 管理者は、前項の規定により購入費の支給決定の全部又は一部を取り消すときは、申請者にその理由を示さなければならない。
3 管理者は、第1項の規定により、購入費の支給決定の全部又は一部を取り消した場合で、当該取消しの部分に関し既に購入費を支給しているときは、期間を定めてその返還を命ずるものとする。
(代理申請)
第10条 被保険者と契約している居宅介護支援事業者又は介護予防支援事業者は、被保険者の代わりに申請することができるものとする。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成20年規則第1号)
この規則は、平成20年3月1日から施行する。
附則(平成21年規則第9号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第15号)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成24年規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第5号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた行政庁の処分又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和3年規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第3号)
この規則は、令和4年7月1日から施行する。
附則(令和6年規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日より施行する。