○鳥栖地区広域市町村圏組合介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給に関する規則

平成18年8月30日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費及び第57条第1項に規定する居宅介護(介護予防)住宅改修費(以下「住宅改修費」という。)の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法並びに関係法令において使用する用語の例による。

(住宅改修の範囲)

第3条 住宅改修費の支給対象となる住宅改修の範囲は、住宅改修費等の支給を受けようとする者(以下「被保険者」という。)が現に居住する住宅について行われるもの(借家の場合は、家主の承諾を必要とする。)であって、次に掲げるものとする。

(1) 手すりの取り付け

(2) 段差の解消

(3) 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更

(4) 引き戸等への扉の取替え

(5) 洋式便器等への便器の取替えその他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

(支給限度額)

第4条 住宅改修費の支給限度基準額は、原則20万円とする。

(受領委任)

第5条 被保険者が介護保険料の滞納がない場合は、管理者は、当該被保険者の委任に基づき住宅改修費を当該住宅改修に係る施工事業者に支払うことができる。

2 前項の規定による支払があったときは、当該被保険者に対し、住宅改修費の支給があったものとみなす。

(支給申請手続)

第6条 被保険者は、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給事前申請書(様式第1号)を住宅改修の着工前に管理者に提出し、事前審査を受けなければならない。この場合において、第5条に規定する受領委任の方法により住宅改修費の支給を受けようとする被保険者は、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給事前申請書(受領委任払用)(様式第2号)を提出するものとする。

2 管理者は、前項の規定による申請があった場合、当該申請に係る内容等を審査し、適当又は不適当と認めたときは、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費承認(不承認)通知書(様式第3号)を被保険者に通知する。

(支給申請の変更)

第7条 被保険者は、申請の改修内容を変更しようとするときは、速やかに介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給内容変更(中止)申請書(様式第4号)により管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、変更申請があった内容を審査し、適当又は不適当と認めたときは、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費承認(不承認)通知書(様式第3号)を、被保険者に通知する。

(完了届)

第8条 被保険者は、住宅改修が完了したときは、速やかに、償還払いの場合は、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(様式第5号)を、受領委任払いの場合は、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(受領委任払用)(様式第6号)を管理者に提出しなければならない。

(住宅改修費の支給決定)

第9条 管理者は、前条の提出があった場合、その内容を審査し、住宅改修費の支給に適当又は不適当と認めるときは、介護保険給付費支給(不支給)決定通知書(様式第7号)により被保険者に通知するものとする。ただし、第5条に規定する受領委任の方法により住宅改修費の支給を受けようとする被保険者の場合はこの限りでない。

(決定の取り消し)

第10条 管理者は、被保険者が次の各号の一に該当すると認めたときは前条の住宅改修費支給決定を取り消し、又は既に支給した住宅改修費の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 提出書類に虚偽の事項を記載し、又は住宅改修費の受領に関し不正の行為があったとき。

(2) 住宅改修費の対象とした住宅改修を中止したとき。

(3) この規則の規定に違反したとき。

(代理申請)

第11条 被保険者と契約している居宅介護支援事業者又は介護予防支援事業者は、被保険者の代わりに申請することができるものとする。

(委任)

第12条 この規則に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成20年規則第3号)

この規則は、平成20年8月1日から施行する。

(平成21年規則第14号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年規則第10号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年規則第8号)

この規則は、平成25年11月1日から施行する。

(平成27年規則第4号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた行政庁の処分又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和3年規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第3号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

(令和6年規則第2号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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平成18年8月30日 規則第7号

(令和6年4月1日施行)