○鳥栖地区広域市町村圏組合地域密着型サービス事業者の指定に係る事業所設置候補者の選定に関する要綱

平成21年4月1日

要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第1項に規定する地域密着型サービス及び法第115条の12第1項に規定する地域密着型介護予防サービス(以下「地域密着型サービス」という。)事業者の指定に関し地域密着型サービス事業所(以下「事業所」という。)を設置することが適当な者(以下「設置候補者」という。)の選定について必要な事項を定め、もって被保険者の適切な介護サービスの確保及び長期的かつ安定的なサービス提供が可能な事業者の指定を目的とする。

(対象サービス)

第2条 この要綱で対象とする地域密着型サービス(以下「対象サービス」という。)は、次の各号のとおりとする。

(1) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

(2) 夜間対応型訪問介護

(3) 地域密着型通所介護

(4) 認知症対応型通所介護 

(5) 小規模多機能型居宅介護

(6) 認知症対応型共同生活介護

(7) 地域密着型特定施設入居者生活介護

(8) 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

(9) 看護小規模多機能型居宅介護

(10) 介護予防認知症対応型通所介護

(11) 介護予防小規模多機能型居宅介護

(12) 介護予防認知症対応型共同生活介護

(設置候補者の選定方法)

第3条 設置候補者の選定は、公開抽選により行う。

2 前項の規定にかかわらず、鳥栖地区広域市町村圏組合管理者(以下「管理者」という。)が必要と認めるときは、公開抽選によらず設置候補者の選定を行うことができる。

(抽選の公告)

第4条 管理者は、公開抽選により設置候補者を選定しようとするときは、抽選の期日から起算して30日前までに、次の各号に掲げる事項を公告しなければならない。

(1) 抽選参加の申込期間及び申込場所

(2) 抽選の日時及び場所

(3) 抽選参加に必要な資格

(4) 抽選の決定に関する事項

(5) その他抽選に必要な事項

(6) 募集する対象サービスの種類

(7) 事業所の設置を募集する市町名

(8) 募集する事業所の数及びその定員の数

(9) 募集の条件

(抽選の申込み)

第5条 鳥栖市、みやき町、基山町及び上峰町の区域内において事業所の設置を希望する者(以下「設置希望者」という。)は、前条の規定に基づき、公開抽選参加申込書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。

(申込内容の確認)

第6条 管理者は、前条の申込みがあったときは、次の各号に掲げる方法によりその内容の確認を行うものとする。

(1) 事業所の設置計画(以下「設置計画」という。)の内容確認

(2) 事業所の設置を予定する市町からの意見聴取

(3) 必要に応じ設置希望者へのヒアリング

(4) その他管理者が必要と認める方法

2 設置計画は、次の各号の条件を充足するものでなければならない。

(1) 事業所の人員、設備及び運営基準等について定める関係法令に適合するものであること。

(2) 実現可能な設置計画であること。

3 管理者は、次のいずれかに該当するときは、公開抽選に参加させないことができる。

(1) 設置計画が明らかに前項の規定に適合してないと認められる場合

(2) 抽選に参加しようとする者を妨げた者又は抽選の公正な執行を妨げた者

(3) 申請に虚偽の内容がある場合

(4) その他管理者が設置候補者として不適当と認めた場合

(抽選参加の通知)

第7条 前条第1項の申込内容の確認の結果、管理者が公開抽選への参加が適当であると認めた時は、抽選参加決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(抽選の方法)

第8条 抽選は、第4条の規定により公告した抽選の日時及び場所において公開で行う。

(抽選の中止等)

第9条 管理者は、災害その他特別の事情により抽選を執行することが困難であると認めたときは、当該抽選を中止し、又は延期し、若しくは取り消すことができる。この場合において、抽選参加の申込者が損失を受けても鳥栖地区広域市町村圏組合は補償の責めを負わない。

(設置候補者の選定)

第10条 管理者は、第4条の規定により行った公開抽選をもって当選者を決定し、当選者をもって設置候補者を選定するものとする。

(設置候補者選定の通知)

第11条 管理者は、前条の規定により設置候補者を選定したときは、設置希望者に地域密着型サービス事業所設置候補者選定結果通知書(様式第3号)により通知するものとする。

2 管理者は、前項の規定による通知後、第6条第3項に該当することが発覚した場合は、当該選定を取り消すことができる。

(指定)

第12条 設置候補者は、前条第1項の通知日から起算して1年以内に、法第78条の2第1項及び第115条の12第1項並びに鳥栖地区広域市町村圏組合指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則第2条の規定に基づく指定を受けなければならない。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年告示第2号)

この告示は、平成22年3月1日から施行する。

(平成25年告示第13号)

この要綱は、平成26年1月1日から施行する。

(平成28年告示第12号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年告示第634号)

この告示は、公布の日から施行する。

画像画像画像画像画像

画像

画像

鳥栖地区広域市町村圏組合地域密着型サービス事業者の指定に係る事業所設置候補者の選定に関す…

平成21年4月1日 要綱第2号

(令和4年4月25日施行)