○鳥栖地区広域市町村圏組合地域密着型サービス事業者の指定に係る事前協議に関する要綱
平成21年4月1日
要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第1項に規定する地域密着型サービス及び法第115条の12第1項に規定する地域密着型介護予防サービス(以下「地域密着型サービス」という。)を行う事業者の指定に係る事前協議について必要な事項を定め、もって被保険者の適切な介護サービスの確保及び長期的かつ安定的なサービス提供が可能な事業者の指定を目的とする。
(対象サービス)
第2条 この要綱で対象とする地域密着型サービス(以下「対象サービス」という。)は、次の各号のとおりとする。
(1) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
(2) 夜間対応型訪問介護
(3) 地域密着型通所介護
(4) 認知症対応型通所介護
(5) 小規模多機能型居宅介護
(6) 認知症対応型共同生活介護
(7) 地域密着型特定施設入居者生活介護
(8) 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
(9) 看護小規模多機能型居宅介護
(10) 介護予防認知症対応型通所介護
(11) 介護予防小規模多機能型居宅介護
(12) 介護予防認知症対応型共同生活介護
(事前協議)
第3条 対象サービスを行う事業所を設置しようとする者(以下「事業者」という。)は、地域密着型サービス事業所設置計画事前協議書(様式第1号)に必要な書類を添えて鳥栖地区広域市町村圏組合管理者(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。
(県への事前届出)
第5条 管理者は、前条の規定による協議結果の通知後、法第78条の2第1項及び第115条の12第1項並びに鳥栖地区広域市町村圏組合指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則(平成18年鳥栖地区広域市町村圏組合規則第1号。以下「規則」という。)第2条の規定による申請がなされたときは、法第78条の2第2項の規定に基づき、地域密着型サービス事業者指定申請事前届出書(様式第4号)を速やかに佐賀県知事に提出し、事業者の指定に係る事前届出を行うものとする。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については管理者が別に定める。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年告示第1号)
この告示は、平成22年3月1日から施行する。
附則(平成25年告示第3号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第11号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第634号)
この告示は、公布の日から施行する。