○鳥栖地区広域市町村圏組合指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則

平成18年3月30日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の標示)

第2条 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(事業所の情報提供)

第3条 鳥栖地区広域市町村圏組合管理者(以下「管理者」という。)は、法第78条の2第1項、第115条の12第1項の規定による申請、法第78条の5第1項及び第2項、第115条の15第1項及び第2項の規定による届出、法第78条の8の規定による指定の辞退及び法第78条の12及び第115条の21において準用する法第70条の2第1項の規定による申請の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、都道府県、国民健康保険団体連合会その他機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) 事業所管理者の氏名、生年月日及び住所

(8) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号

(公示)

第4条 法第78条の11及び第115条の20の規定による公示は、法第78条の11各号及び第115条の20各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 当該指定地域密着型サービス事業者又は当該指定地域密着型介護予防サービス事業者の名称

(2) 当該指定に係る事業所の名称及び所在地

(3) 指定をし、事業所の廃止の届出の受理をし、又は指定を取り消した場合にあっては、その年月日

(4) 指定の全部又は一部の効力を停止した場合にあっては、その内容及びその期間

(委任)

第5条 この規則に規定するもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(指定を行うために必要な準備)

2 管理者は、この規則の施行日前においても、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な手続きを行うことができる。

(平成20年規則第2号)

この規則は、平成20年3月1日から施行する。

(平成22年規則第2号)

この規則は、平成22年3月1日から施行する。

(平成25年規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第4号)

この規則は、平成28年9月1日から施行する。

(平成31年規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年規則第4号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

鳥栖地区広域市町村圏組合指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事…

平成18年3月30日 規則第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 介護保険
沿革情報
平成18年3月30日 規則第1号
平成20年2月27日 規則第2号
平成22年2月22日 規則第2号
平成25年4月1日 規則第4号
平成28年3月31日 規則第3号
平成28年8月31日 規則第4号
平成31年3月29日 規則第2号
令和3年4月1日 規則第1号
令和6年3月29日 規則第4号