○鳥栖地区広域市町村圏組合訪問介護等利用者負担額減額助成実施規程
平成18年6月28日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する訪問介護の利用について、鳥栖地区広域市町村圏組合訪問介護利用者負担額減額規則(平成15年鳥栖地区広域市町村圏組合規則第1号。以下「規則」という。)に基づく利用者負担の減額の対象とならない者が、訪問介護、介護予防訪問介護又は夜間対応型訪問介護(以下「訪問介護等」という。)を利用した際に訪問介護等事業所(以下「事業所」という。)に支払う利用料(以下「利用者負担」という。)を減額する事業所に対する助成に関し必要な事項を定めるものとする。
(減額対象サービス)
第2条 減額の対象となるサービスは、次の各号のいずれかに該当するサービス(以下「減額対象サービス」という。)とする。
(1) 法第40条第1号に規定する居宅サービス費の支給対象となる訪問介護等
(2) 法第40条第2号に規定する特例居宅サービス費の支給対象となる訪問介護等
(3) 法第52条第1号に規定する介護予防サービス費の支給対象となる訪問介護等
(4) 法第52条第2号に規定する特例介護予防サービス費の支給対象となる訪問介護等
(減額対象者)
第3条 減額対象者は、次の各号に該当する者とする。
(1) 生計中心者が所得税非課税である世帯に属する65歳以上の者のうち、規則第3条各号に掲げる者以外の者であって、生活保護世帯に属さない、かつ、平成17年度末現在において鳥栖地区広域市町村圏組合訪問介護利用者負担額助成実施要綱による減額の認定を受けていた者とする。
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律によるホームヘルプサービスの利用において境界層該当として定率負担額が0円となっている者であって65歳に到達したことで介護保険の対象となった者
(減額の割合)
第4条 減額の割合は、次のとおりとする。
(1) 前条第1号に該当する者 平成18年4月1日から平成19年6月30日までは利用者負担の7割、平成19年7月1日から平成20年6月30日までの間は利用者負担の4割、平成20年7月1日からは通常どおり0%とする。
(2) 前条第2号に該当する者 利用者負担の全額とする。
(減額の申請及び決定)
第5条 利用者負担の減額を受けようとする者(以下「利用者」という。)は、訪問介護等利用者負担額減額確認申請書(様式第1号)を鳥栖地区広域市町村圏組合管理者(以下「管理者」という。)に提出するものとする。
3 確認証の有効期間は、原則として1年間とする。
(確認証の提示)
第6条 利用者は、減額対象サービスの利用開始に当たり、事前に事業所に対し確認証を提示するものとする。
(利用者負担額)
第7条 利用者は、前条によりサービスの提供を行う事業所に対し、法第41条第4項第1号、第42条第3項、第53条第2項第1号又は第54条第3項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(以下「費用額」という。)から費用額に確認証の減額内容に記載してある給付率を乗じて得た額を控除した額(以下「利用者負担額」という。)を支払うものとする。
(事業所への助成)
第8条 管理者は、前条により利用者負担額の減額を実施した事業所に対し、費用額から介護給付費として支払われる居宅介護サービス費、特例居宅サービス費、介護予防サービス費、特例介護予防サービス費及び利用者負担額を控除した額を助成する。
(1) サービス提供証明書
(2) 訪問介護等利用者負担額減額助成費請求書(様式第6号)
(3) その他管理者が必要と認める書類
(不正利得の返還)
第10条 偽りその他不正行為によって、この規程による訪問介護等に係る利用者負担の減額を受けた者があるときは、管理者は、その者から、助成を受けていた額に相当する金額の全額又は一部を返還させることができる。
(委任)
第11条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この訓令は、公布日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成25年訓令第1号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第1号)
この訓令は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和4年訓令第2号)
この訓令は、令和4年7月1日から施行する。