○鳥栖地区広域市町村圏組合訪問介護利用者等負担減額規則
平成15年7月1日
規則第1号
鳥栖地区広域市町村圏組合訪問介護利用者負担減額規則(平成12年規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する訪問介護を利用した際に利用者が訪問介護、介護予防訪問介護又は夜間対応型訪問介護(以下「訪問介護等」という。)事業所に支払う利用料(以下「利用者負担」という。)の減額に関し必要な事項を定めるものとする。
(減額対象サービス)
第2条 減額の対象となるサービスは、次の各号のいずれかに該当するサービス(以下「減額対象サービス」という。)とする。
(1) 法第40条第1号に規定する居宅介護サービス費の支給対象となる訪問介護等
(2) 法第40条第2号に規定する特例居宅介護サービス費の支給対象となる訪問介護等
(3) 法第52条第1号に規定する介護予防サービス費の支給対象となる訪問介護等
(4) 法第52条第2号に規定する特例介護予防サービス費の支給対象となる訪問介護等
(減額対象者)
第3条 生計中心者が所得税非課税(生活保護世帯を含む。)で次の各号のいずれかに該当し、かつ、平成17年度末現在において本事業の対象者として認定されていた者とする。
(1) 65歳の年齢到達前1年の間に障害者施策によるホームヘルプサービスの利用実績がある65歳に達した障害者
(2) 概ね法施行前1年の間に高齢者施策又は障害者施策によるホームヘルプサービスの利用実績がある障害者のうち65歳到達以前の障害を原因として障害者手帳の交付を受けている者
(3) 特定疾病により要介護・要支援状態になった40歳から64歳までの者
2 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律によるホームヘルプサービスの利用において境界層該当として定率負担額が0円となっている者であって、平成18年4月1日以降に次の各号に該当する者とする。
(1) 65歳の年齢到達前1年の間に障害者施策によるホームヘルプサービスの利用実績がある65歳に達した障害者
(2) 特定疾病により要介護・要支援状態になった40歳から64歳までの者
(減額の割合)
第4条 減額の割合は、次のとおりとする。
(1) 前条第1項に該当する者 利用者負担は平成18年4月1日から平成19年6月30日までの間は3割(給付率97/100)、平成19年7月1日から平成20年6月30日までの間は6割(給付率94/100)、平成20年7月1日からは10割(給付率90/100)
(2) 前条第2項に該当する者 利用者負担は0%(給付率100/100)
(減額の申請及び決定)
第5条 利用者負担の減額を受けようとする者は、訪問介護等利用者負担額減額申請書(様式第1号)を管理者に提出するものとする。
3 認定証の有効期間は、原則として1年間とする。
(認定証の提示)
第6条 減額を受けようとする者は、減額対象サービスの利用開始に当たり、事前に事業所に対し認定証を提示するものとする。
(利用者負担額)
第7条 利用者は、前条によりサービスの提供を行う訪問介護等事業所に対し、法第41条第4項第1号、第42条第3項、第53条第2項第1号又は第54条第3項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(以下「費用額」という。)から、費用額に認定証の減額内容に記載してある給付率を乗じて得た額を控除した額を支払うものとする。
(委任)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行後に行われた利用者負担額減額については、なお従前の例による。
附則(平成18年規則第3号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
2 この規則の施行前に行われた利用者負担額減額については、なお従前の例による。
附則(平成25年規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第6号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた行政庁の処分又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和3年規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第3号)
この規則は、令和4年7月1日から施行する。