○鳥栖地区広域市町村圏組合介護認定審査会規則

平成11年6月1日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「施行令」という。)及び鳥栖地区広域市町村圏組合介護保険条例(平成12年鳥栖地区広域市町村圏組合条例第1号)に定めるもののほか、鳥栖地区広域市町村圏組合介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第2条 鳥栖地区広域市町村圏組合管理者は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから法第15条に規定する認定審査会の委員(以下「認定審査会委員」という。)を委嘱する。

(1) 保健分野の学識経験を有する者

(2) 医療分野の学識経験を有する者

(3) 福祉分野の学識経験を有する者

(合議体の委員)

第3条 施行令第9条第3項に規定する合議体を構成する委員の定数は、5人以内とする。

(合議体の数)

第4条 施行令第9条第1項に規定する合議体(以下「合議体」という。)の数は、14とする。

(無任所委員)

第5条 認定審査会に、いずれの合議体にも所属しない委員を置くことができる。

2 無任所の委員は、必要に応じ合議体を構成する委員と入れ替わることができるものとする。

(合議体の長)

第6条 合議体に長(以下「合議体長」という。)1人を置く。

2 合議体長は、合議体を代表し、会務を総理する。

3 合議体長に事故があるときは、出席した委員の互選により選出された委員が、その職務を代理する。

(合議体の招集)

第7条 合議体は、施行令第7条第1項に規定する会長が招集する。

(庶務)

第8条 認定審査会の庶務は、介護保険課において処理する。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、認定審査会について必要な事項は、別に定める。

この規則は、鳥栖地区広域市町村圏組合介護認定審査会の定数等を定める条例(平成11年鳥栖地区広域市町村圏組合条例第6号)の施行の日から施行する。

(平成11年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第2号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年規則第8号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規則第11号)

この規則は、平成21年9月1日から施行する。

(平成22年規則第11号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

鳥栖地区広域市町村圏組合介護認定審査会規則

平成11年6月1日 規則第10号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第7編 介護保険
沿革情報
平成11年6月1日 規則第10号
平成11年10月7日 規則第11号
平成12年3月31日 規則第2号
平成17年3月16日 規則第1号
平成21年4月1日 規則第8号
平成21年8月21日 規則第11号
平成22年8月26日 規則第11号