○鳥栖地区広域市町村圏組合介護保険運営協議会規則
平成13年3月30日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、鳥栖地区広域市町村圏組合介護保険条例(平成12年鳥栖地区広域市町村圏組合条例第1号)第3条に規定する鳥栖地区広域市町村圏組合介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項について審議する。
(1) 介護保険事業の実施状況の点検に関すること。
(2) 介護保険事業計画の進行管理に関すること。
(3) その他介護保険事業に関すること。
(委員)
第3条 委員は、次に掲げる者のうちから管理者が委嘱する。
(1) 介護保険に関し学識又は経験を有する者
(2) 被保険者を代表する者
2 委員の任期は3年間とする。ただし、再任を妨げない。
3 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は会務を総理し、協議会を代表する。
3 協議会に副会長を1名を置き、会長が委員のうちから指名する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 協議会は、必要に応じて関係者の出席を要請し、報告又は意見を求めることができる。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、介護保険課において処理する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
2 本規則施行後最初に委嘱される委員の任期は、第3条第2項の規定にかかわらず、平成15年3月31日までとする。
附則(平成21年規則第10号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第8号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。