○鳥栖地区広域市町村圏組合手数料条例
平成20年2月18日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条で準用する同法第227条及び同法第228条の規定により、特定の者のためにする事務につき徴収する手数料について、必要な事項を定めるものとする。
(種類及び金額)
第2条 手数料を徴収する事務の種類及び金額は、別表のとおりとする。
(徴収の時期)
第3条 手数料は、第2条に規定する手数料を徴収する事務についての申請があった際に、申請者から徴収する。
2 既に徴収した手数料は、還付しない。
(過料)
第4条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科する。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、平成20年3月1日から施行する。
附則(平成24年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成27年4月1日までに法第53条第1項の規定による指定を受けた事業者が、同一事業所において、法第115条の45の5第1項の規定に基づく第1号事業の指定の申請を行う場合、平成30年3月31日までに申請がなされたものについては、指定の申請手数料は徴収しない。
附則(平成30年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
手数料を徴収する事務 | 手数料の額 |
1 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第1項の規定に基づく指定地域密着型サービス事業者の指定の申請に対する審査 | 15,000円 |
2 法第78条の12において準用する法第70条の2第1項の規定に基づく指定地域密着型サービス事業者の指定の更新の申請に対する審査 | 9,000円(当該申請を行う者が法第115条の12第1項の規定に基づく指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の申請又は法第115条の45の5第1項の規定に基づく第1号事業を行う者の指定の申請を同時に行う場合で、これらの申請に対する審査に必要な事務の大部分が共通しているときは0円) |
3 法第79条第1項の規定に基づく指定居宅介護支援事業者の指定の申請に対する審査 | 15,000円 |
4 法第79条の2第1項の規定に基づく指定居宅介護支援事業者の指定の更新の申請に対する審査 | 9,000円 |
5 法第115条の12第1項の規定に基づく指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の申請に対する審査 | 15,000円(当該申請を行う者が法第78条の2第1項の規定に基づく指定地域密着型サービス事業者の指定の申請を同時に行う場合で、これらの申請に対する審査に必要な事務の大部分が共通しているときは0円) |
6 法第115条の21において準用する法第70条の2第1項の規定に基づく指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の更新の申請に対する審査 | 9,000円(当該申請を行う者が法第78条の2第1項の規定に基づく指定地域密着型サービス事業者の指定の申請又は法第78条の12において準用する法第70条の2第1項の規定に基づく指定地域密着型サービス事業者の指定の更新の申請を同時に行う場合で、これらの申請に対する審査に必要な事務の大部分が共通しているときは0円) |
7 法第115条の22第1項の規定に基づく指定介護予防支援事業者の指定の申請に対する審査 | 15,000円 |
8 法第115条の31において準用する法第70条の2第1項の規定に基づく指定介護予防支援事業者の指定の更新の申請に対する審査 | 9,000円(当該申請を行う者が法第115条の22第1項の規定に基づく指定介護予防支援事業者の指定の申請を同時に行う場合で、これらの申請に対する審査に必要な事務の大部分が共通しているときは0円) |
9 法第115条の45の5第1項の規定に基づく第1号事業を行う者の指定の申請に対する審査 | 15,000円(当該申請を行う者が法第78条の2第1項の規定に基づく指定地域密着型サービス事業者の指定の申請を同時に行う場合で、これらの申請に対する審査に必要な事務の大部分が共通しているときは0円) |
10 法第115条の45の6第1項の規定に基づく第1号事業を行う者の指定の更新の申請に対する審査 | 9,000円(当該申請を行う者が法第78条の2第1項の規定に基づく指定地域密着型サービス事業者の指定の申請、法第78条の12において準用する法第70条の2第1項の規定に基づく指定地域密着型サービス事業者の指定の更新の申請又は法第115条の45の5第1項の規定に基づく第1号事業を行う者の指定の申請を同時に行う場合で、これらの申請に対する審査に必要な事務の大部分が共通しているときは0円) |